労働関連法令改正

労働契約法やじん肺法など、働き方改革関連法の主要な法律以外の改正事項もチェック

2018年4月20日

働き方改革に関連する主要な法改正の内容は、先週から昨日までの記事で大方紹介したのですが、それ以外にも細かな改正があるので紹介したいと思います。

といっても、あまり重要なものはないので、さらっと読み飛ばしてもらっても全然構いません。

 

1. 1.労働契約法

有期雇用労働者がパートタイム労働法の保護の対象になったことを受け、パートタイム労働法8条と内容が重複する労働基準法20条が削除されます。

改正パートタイム労働法の施行(平成32年4月1日予定)とともに削除予定ですが、施行が遅れる中小企業に関しては、施行が開始するまで(平成33年3月31日まで)本規定は有効とされます。

 

2. 2.じん肺法

改正労働安全衛生法で追加された「労働者の心身の情報に関する取り扱い」に関する項目がじん肺法にも追加されています。

働き方改革により原則平成31年施行予定の改正労働基準法の概要

施行は平成31年4月1日予定です。

 

3. 3.雇用対策法

雇用対策法に関しては、「働き方改革の基本法」という立ち位置となったことにより、法律名が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に変更されます。

法律の名称だけだと、これが何の法律か全くわからない(笑)。

大内先生も言うように、法律名はもっと断捨離してわかりやすくしてほしいものです。

変更されたのは名称だけではありませんが、内容自体は「働き方改革に向けた国の意気込み」みたいな条文が増えたのと、あとは事業主に対する努力義務(といっても、こちらも曖昧な内容)がいくつか増えているだけで、解説するこっちが「解説する意味ある?」と思ってしまう内容。

少なくとも、会社で労務管理等の事務をされてる方が知っても「ああ、そうですか」で終わりそうなので、ここでは省略。

同業者の方は法律案新旧対照条文を置いておくので、自分で調べてみてください。

法律案新旧対照条文(出典:厚生労働省 第196回国会(常会)提出法律案)

こちらは公布日から施行となります。

 

4. 4.地方公務員法

地方公務員には労働基準法が適用されるものの、その全てが適用されるわけではなく適用除外となる項目もあります。

今回の労働基準法の改正に合わせて、この適用除外となる項目が以下の通り増えています。

  • 年次有給休暇の使用者による時季指定(有休の強制取得)
  • 特定高度専門業務・成果型労働制(労働安全衛生法の特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者の医師の面接指導も含む)

こちらは平成31年4月1日施行予定です。

 

以上となります。

他にも改正された法律はありますが、だいたいは条文番号の訂正や法律名が変更されたものが訂正されているだけなので、一応、押さえておくといいと言える法律の改正はこれくらいです。

 

川嶋事務所へのお問い合わせはこちらから!

良かったらシェアお願いします!

  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

-労働関連法令改正