名古屋の社労士川嶋です。冒頭で地名入れたくらいじゃSEOに関係ないのは重々わかりつつも、久々の更新だと書いてしまいますな(笑)。
また、ちょっと忙しい時期に入ってしまってブログの更新が滞りがちですが、こういうときはストレートニュース的な記事でご勘弁を。
平成30年3月22日に、厚生労働省より「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために~雇用管理改善に役立つ好事例集~」という冊子が公開されています。
「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために~雇用管理改善に役立つ好事例集~」(出典:厚生労働省)
正直、知らない人も多いと思いますが「高度外国人材の活用」は働き方改革でも目標の一つとされています。
高度外国人材とは、その名の通り、高度な技術や専門性を持つ外国人のことですが、比較的狭い意味で言うと、以下の在留資格を持つ外国人のことを言います。
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動 高度学術研究活動高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 高度専門・技術活動高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
ちなみに、現行の制度では、上記の在留資格を持つ外国人で高度人材ポイントが一定以上の外国人労働者については、原則10年必要な永住権獲得の条件が、3年もしくは1年に短縮されます。
本題に戻って「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために~雇用管理改善に役立つ好事例集~」では、いち早く高度外国人材を活用している企業の雇用管理例が紹介されています。
なので、今後、高度外国人材を雇用したい、あるいはすでに雇用しているが上手くいってないという場合は、本資料を参考にしてみるのも良いでしょう。
ただ、高度外国人材を必要とする業種や企業規模って結構限定的で、それよりも外国人実習生の方がほしい、なんて会社も多いのではないかとは思いますけどね。