外国人雇用

「高度外国人材の雇用管理」に関する好事例集が厚生労働省より公開されています

2018年3月23日

名古屋の社労士川嶋です。冒頭で地名入れたくらいじゃSEOに関係ないのは重々わかりつつも、久々の更新だと書いてしまいますな(笑)。

また、ちょっと忙しい時期に入ってしまってブログの更新が滞りがちですが、こういうときはストレートニュース的な記事でご勘弁を。

平成30年3月22日に、厚生労働省より「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために~雇用管理改善に役立つ好事例集~」という冊子が公開されています。

「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために~雇用管理改善に役立つ好事例集~」(出典:厚生労働省)

 

正直、知らない人も多いと思いますが「高度外国人材の活用」は働き方改革でも目標の一つとされています。

高度外国人材とは、その名の通り、高度な技術や専門性を持つ外国人のことですが、比較的狭い意味で言うと、以下の在留資格を持つ外国人のことを言います。

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動 高度学術研究活動

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 高度専門・技術活動

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

出典:法務省 入国管理局 高度人材ポイント制とは?

ちなみに、現行の制度では、上記の在留資格を持つ外国人で高度人材ポイントが一定以上の外国人労働者については、原則10年必要な永住権獲得の条件が、3年もしくは1年に短縮されます。

 

本題に戻って「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために~雇用管理改善に役立つ好事例集~」では、いち早く高度外国人材を活用している企業の雇用管理例が紹介されています。

なので、今後、高度外国人材を雇用したい、あるいはすでに雇用しているが上手くいってないという場合は、本資料を参考にしてみるのも良いでしょう。

ただ、高度外国人材を必要とする業種や企業規模って結構限定的で、それよりも外国人実習生の方がほしい、なんて会社も多いのではないかとは思いますけどね。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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