ハラスメント

花粉症と就業規則 ー会社は花粉ハラスメントにどこまで気を遣うべきなのか-

2018年3月14日

花粉症にやられております。社労士の川嶋です。

おかげで集中力が散漫になっていて、このブログのネタを探すのも億劫になり、それなら「花粉症」で何か書くことないかと思ったら、

「花粉ハラスメント」

なる言葉が今はあるみたいですね。

まあ、なんでも「ハラスメント」と付ければいいってもんじゃねえぞ、という気持ちはなくもないですが、実際、花粉症に苦しむ人間からすると正直やられたくはない。

 

1. 花粉ハラスメントの代表的な行為

花粉ハラスメントの代表的な行為としては、

  1. 衣服に花粉を付けたまま会社の出入りをする
  2. 過度の換気を行う
  3. 花粉症の症状を出さないよう注意する etc

などがあるようです。

うーん。

2.と3.については常識的に考えても、行う方が悪いと思えるものですが、1.に関しては結構微妙ですよね。

1.のようないわゆる「持ち込み花粉」を防ぐには、外出した社員に対してオフィスに入る前に花粉を払ってくれとお願いしないといけないわけです。

 

2. 規則を作ればいい、というものでもない

1日のうち何度もオフィスを出入りする人からすると面倒だし、花粉症に理解のない人からするとどうしてそんなことしないといけないのか、と思う人も出てくるでしょう。

一方で、花粉症持ちからすると「こっちも辛いんだからそれぐらいはやってよ」と言いたくなるもの。

こうした争いを避けるために就業規則がある、といえばあるのですが、いざ規則を作るとなると、どうしてもどちらかに我慢や辛抱を強いる内容にならざるを得ないので、不公平感を感じる人が出てくるのは避けられません。

とはいえ、規則を作るとすれば花粉症持ちの人に寄ったものになるのは間違いないと思います(でなければ、規則を作る意味がない)。

ただ、現状、持ち込み花粉などの花粉ハラスメントがそれほど問題となってないのなら、法律等で決まってることもないことですし、わざわざ対立軸を作るようなことはせず、「そういうこともあるから注意してね」くらいの注意に留めておくのが今のところは穏当なのではと思いますね。

 

今日のあとがき

最近サボってたあとがき。

こういう新しい言葉が出るとそれに合わせた規則を作っちゃう方が社労士の商売としては正直得なんですよね。

でも、作ってトータルでその会社にとってマイナスだったら、やはり意味がないので、本文のような結論にしました。

けれど、今後、この花粉ハラスメントがもっと社会的に話題になったり問題になったりすると、どこの会社でも規則として入れざるを得なくなるかもしれませんね。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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