賃金

年末調整とビットコインの関係

2017年9月6日

今年も残すところ4ヶ月を切り、そろそろ弊所、というか弊所のパートナーである(株)給与計算本部事務所でも「年末調整」の4文字がちらつくようになってきました。

その一方で、今年の投資関係のトレンドだったのがビットコイン。

特に8月頭にビットコインとビットコインキャッシュに分裂してからは、相場が暴騰気味。

分離前は1ビット25万円とかだったのが今では50万円を超えています(ただし、最近になって各国の締め付けも始まって相場は低下気味)。

よって、世の中にはビットコインで儲けた、という人も相当いると思いますが、その際の利益の扱いは税務上どうなるのか、というのが今日のお話。

税務上の扱いによって年末調整するか確定申告するかで変わってきますからね。

結論から言うと、ビットコインで得た利益は「雑所得」になるようです。

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

雑所得の場合、年末調整はできないので確定申告が必要になります。

ただし、雑所得が20万円以下の場合には確定申告は不要となります。

また、現状のビットコインは決済の手段というよりは投機に使われることも多いですが、先物取引、オプション取引、外国為替証拠金取引のような特例措置はないようです。

 

まとめると、ビットコインによる取引で20万円を超える利益を得た労働者は年末調整はできず、確定申告が必要となります。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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