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労働政策審議会職業安定分科会で「働き方改革の基本法」の改正方針が示されました

2017年9月1日

所用で、またブログの更新が不安定になりそうです。

しかも、割と長期スパンでそうなりそうなので、更新できるときに更新していこうということで、先日も記事にした働き方改革の基本法の話。

働き方改革の基本法「労働政策総合推進法(仮)」の元となる「雇用対策法」って何?

こちら、本日行われた第126回労働政策審議会職業安定分科会で、改正方針が示されています。

改正方針を知りたい方は以下の資料をどうぞ。

働き方改革を推進するための雇用対策法の改正について(概要案)(リンク先PDF 参照:厚生労働省)

 

ただ、改正方針といっても、この法改正は、あくまで雇用対策法を働き方改革の基本法と衣替えするという話であり、働き方改革のための具体的な規制は労働基準法や他の法律の改正が主になります。

よって、本改正で、企業実務に影響のある具体的な規制や改正内容があるかというとそういうわけでもなく、改正されたり追加されるのはあくまで理念的なもの。

もともとの雇用対策法でいうと第一章部分にあたる「目的」や「国の講ずべき施策」の改正がメインになるようです。

例えば、改正で追加されるとされている事業主の責務にしても、以下の通りで、おまけに努力義務です。

事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者が仕事と生活の調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならないことを規定する。(第6条に追加)

働き方改革を推進するための雇用対策法の改正について(概要案)(リンク先PDF 参照:厚生労働省)

 

とりあえず、先週末の社労士試験に落ちた人は(選択式でいかにも出そうな内容なので)、法律が改正された真っ先に目を通すことをオススメしますが、正直、実際に実務をしている人事労務担当者の方は適当に流してもいいのかな、と思う内容ですね。

この基本法を元に改正される他の法律の方が何倍も大切なので。

 

今日のあとがき

冒頭にも書きましたが、すいません、これからしばらくブログの更新を不定期にさせてください。

不定期にする以上は、また毎日更新できる頃にはまた一回り大きくなっていられるよう、頑張りますんで。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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