雇用保険及び社会保険の手続きに関する電子申請について、社労士の場合、社労士自体が電子証明書を持っていれば、あとは会社の委任状があれば比較的簡単に手続きが可能です。
一方、そうは問屋が卸さない手続きもあってそれが労働基準監督署に関する手続きたち。
例えば、36協定や就業規則などは電子申請できないことはないけれど、社労士が行う場合、社労士と会社の電子証明書が必要だったりして、その時点で結構面倒。
会社の場合、電子証明書を持っていないことも多く、そもそも電子申請自体も紙で出した方がマシなくらい手続きが面倒ときています。
よって、こうした手続きに関しては電子申請が全然進んでいない状況でした。
それが今回の働き方改革で、行政の方も業務を効率化していかないといけない、となり、雇用保険や社会保険同様、社労士が申請を代行する際は社労士の電子証明書だけで申請できるようになります。
で、先ほど例に出した、労働基準法で提出が義務づけられている36協定や就業規則に関しては7月12日の審議会でそうした話がすでに出ていたのですが、7月24日の安全衛生分科会では安全衛生法その他安全に関する法律の提出書類についても同様に、委任状と社労士の電子申請だけで電子申請ができるように、という話が出ています。
安全衛生法の提出書類って何があったかな、と思う人もいるかもしれませんが、労働者死傷病報告(休業4日以上)や健康診断結果報告などがあります。
気になるのはいつからできるのか、というところですが、労働基準法及び安全衛生法の電子申請に関する改正施行規則の施行期日が、今年の12月1日予定となっています。
使い物になるのは民間の業務用ソフトが対応してからだと思いますが、少なくとも来年以降は、電子申請の波がさらに大きくなっていくのは間違いなさそうです。
今日のあとがき
世の中にはIT化すれば業務が効率化されると思ってる人がいます。
でも、そんなことはなくて最適化されてないITなんて、アナログな手続きより無駄だらけだったりします。
その典型が厚労省関係の電子申請だったりe-govだったんですが、雇用保険と社会保険はここ何年かでかなり良くなってきていました。
ただ、監督署のはどんなに就業規則が分厚くなって印刷するのが面倒でもやろうと思わないレベルだったんで、期待半分不安半分ですね。
だいたい、どこの監督署もPCの数少ないし(主に名古屋の監督署の話)。