ブログではご無沙汰ですね。名古屋の社労士川嶋です。
社労士の繁忙期と、各種締め切り等が重なってブログに意識と時間を割けなかったのですが、これからはまたぼちぼち更新していきます。
Googleのサーチコンソールで見ると、Googleの検索エンジンにインデックスされてる本サイトのページ数ももうすぐで1000の大台に乗りそうですし。
1. 電通の36協定はそもそも無効だった
今日の話題は電通の36協定について。
現在の労働改革に大きな影響を与えている電通の過労死事件。
36協定で定めた時間を超えて労働者を働かせていたということで、これまでも、法人だけでなく幹部の送検が行われるなど、労働事件としては異例の処分が行われてきました。
そして、最近になって、そもそも電通が結んでいた36協定そのものが無効であったということがわかっています。
無効の理由は36協定を結んだ相手側の労働組合が「過半数組合」ではなかったため。
2. 36協定を結べる相手は決まっている
36協定が36協定と呼ばれる所以である労働基準法36条には以下のような記載があります。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(以下、略)
上記で強調した部分が36協定の根拠となっています。
そして、協定を結ぶ相手は「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合」もしくは、そうした労働組合がない場合は「労働者の過半数を代表する者」であるとしています。
電通には企業内労組はあったものの、電通が36協定を結んでいた労組は労働者の過半数で組織される労組ではなかったため、その36協定はそもそも無効だったというわけです。
3. 過半数代表者によっては36協定の有効性が問われることに
さて、中小企業の場合、労組がないところが大半なので「過半数代表者」と36協定を結ぶことになります。
当然、この過半数代表者がそもそも、労働者の過半数を代表していないなど、選出方法などに不備があると、電通と同じく36協定そのものが無効となる可能性があります。
では、法律上「マズい」過半数代表者とはどういう人でしょうか。
まず、「管理監督者」はダメです。
管理監督者は事実上、会社側の人となるからです。管理監督者という言葉がピンとこない場合は、とりあえず役職者、それも残業代の支給を除外している役職者はダメと覚えてください。
次に、会社が指定するのもダメ。
36協定などの労使協定は労働者と使用者が協議の上、結ぶものであり、会社が指定してしまっては、その労使協定は会社が全て決めているの変わりありません。
最後に選出方法ですが、選出方法自体は選挙でも挙手でも、それが匿名でも記名であっても構いません。
ただし、パート・アルバイトを含めた全ての労働者が参加して選出する必要があります。
以上です。
電通の場合、電通側が協定を有効だと誤信していたということで、過労死の原因となった協定の時間以上に違法労働させたことに比べれば悪質性は低い、ということで、事件化まではされませんでした。
しかし、今後、年間上限720時間の上限規制が始まると、これまで以上に36協定の有効性が問われることになるはずなので、会社として気をつけたい部分です。
今日のあとがき
今回、協定が無効なのがわかったのは東京地検の調べらしいんですが、・・・だとすると監督署、なにやってたの? て話になりませんかね。
追記:現実は想像の斜め上でした。