労働関連法令改正

2017年度臨時国会を先取り!?働き方改革実行計画案に基づく改正予定の労働関係法案とは?

2017年6月21日

最後まで空騒ぎ感満載のままでしたが、通常国会が閉会しましたね。

とはいえ、常識的に考えれば、今年も下半期のどこかで臨時国会が開かれるはずです。

加えて、今年の3月に公開された働き方改革実行計画案を元に考えると、この臨時国会で法改正が行われるであろう法律がいくつか目星が付きます。

というわけで、今日は「チキチキ!2017年度の臨時国会を一足先に予想する選手権」と題して(!?)、目星の付いてる法律と予定されている改正内容をざっと解説しようかと思います。

ただ、先に言い訳しておくと、あくまで、予定のものを解説しているので、今後変更がありえます。

また、目星の付いている法律のほとんどは「2017年度中」の改正予定となっているので、来年の通常国会での改正の可能性もあるので、そのへんご了承を。

(もちろん、正式に改正法案が発表、もしくは国会を通過したときは改めてこのブログで解説したいと思っています)

 

1. 有休の強制取得やホワイトカラーエグゼンプションを含んだ改正労働基準法

まずは労働基準法ですね。

こちらは働き方改革実現会議以前から改正予定なのに、国会へ提出しようとするとそれ以外の問題が国会で吹き荒れるという曰く付きのもの。

1年前に「次の臨時国会で改正されるだろうから」と言う理由で、このブログでも詳しく解説したんですけどねー。

内容は変わらないはずなので、詳しくはこちらの記事をどうぞ。

有給の強制取得や残業割増率5割など、2017年以降に改正されるはずの改正労働基準法を解説

働き方改革実現会議以前からある改正法案なので、厳密に言えば働き方改革実行計画案とは関係のない法改正ですが、これがまとまらない限りは、残業上限等を含んださらなる改正に進まないと思われるので上げておきます。

残業上限を含んだ法改正も今年度中で予定されているので、今年の臨時国会で有休の強制取得などを含んだ法改正、来年の通常国会に残業上限の法改正という流れになるのでは、と個人的には予想しています。

 

2. 同一労働同一賃金のため、3つの法律を改正

政府の考える同一労働同一賃金達成のため、以下の3つ法律が改正されます。

  • パートタイム労働法
  • 労働契約法
  • 労働者派遣法

内容については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらをどうぞ。

「同一労働同一賃金」で改正される法律とその方向性とは?

リンク先に飛ぶのが面倒くさい、と言う人のために一言で解説すると「不当な差別はダメだよ」というこれまでの法律にもさんざん書いてあったことをさらに強化する予定です。

 

3. 勤務間インターバルに向けた、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正

今年度から職場意識改善助成金に「勤務間インターバル導入コース」が新設されましたが、これにとどまらず、政府は勤務間インターバルについて法制化を目指す方針のようです。

これに伴い「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」が改正されます。

「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」という法律はマイナーで聞いたことのない人も多いかもしれませんね。

それもそのはず、一部事業主への条文はあるものの、主に労働時間の改善について役人がどうすべきかということが書いてある法律なので、一般の人にはあまり関係がないわけです。

法制化といっても今回予定されている法改正では事業者に勤務間インターバルを設ける「努力義務」を課すにとどまる予定です。

 

4. 女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援のための雇用保険の省令改正

最後は法律ではなく省令な上、先日の記事でも解説したやつですが、女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援のため教育訓練給付金の拡充が予定されています。

リカレント教育等の支援のため教育訓練給付金が平成30年1月より変わります。・・・リカレント教育って何?

こちらは2018年(平成30年)1月1日施行予定となっています。

 

以上です。

繰り返しになりますが、上記のものは予定であり、2017年度中改正予定のものがほとんどなので変更や時期がずれてもご了承を。

今日のあとがき

本編と全然関係ない話しますが、最近、寒暖の差、激しすぎません?

それでも、今日の名古屋みたいに朝から雨で明らかにシャツ一枚じゃ寒いなって日はいいんですよ。

でも晴れてる日だと、朝(朝といっても9時回ってるけど)家を出るときには結構暑いからスーツの上とか着ずに出るのですが、帰りはシャツ一枚じゃ寒い寒い。

だからって、本格的暑くなるのも考え物なんですが、いずれにせよ、みなさんも風邪を引かないようお気を付けください。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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