労働時間

1日10時間など8時間を超える労働時間が普通の業種や会社に必要な変形労働時間制の話

2017年5月30日

昨日は軽めと言いつつ、全然軽くならなかったので今日こそ軽め。

労働基準法上の1日の法定労働時間は8時間です。

しかし、世の中には、この8時間を超える1日の労働時間を設定している業種や会社もあります。

こうした契約が即座に法律違反かというと必ずしもそうではありません。

36協定を結んで時間外手当を支払えば8時間を超えて労働させることは可能なので、8時間を超える部分の賃金に時間外の割増率が加わっていてそれがわかるようになっていれば、基本的には問題ありません(8時間を超える労働時間を契約書に書くというのは、初めから時間外労働をさせる前提となるので、そのあたりが少し気になりますが)。

また、36協定や時間外手当を支払わないで行う方法もあります。

それは変形労働時間制を用いる方法で、1ヶ月単位で週の労働時間の平均を40時間で見る場合と、1年単位で週の労働時間の平均を40時間で見る場合とがあります。

1ヶ月や1年で見たときに週の平均労働時間が40時間以内であればいいので、例えば、月の半分は1日7時間、もう半分は1日9時間というのも可能です。

ただし、1ヶ月単位の場合、1日の労働時間に上限はありませんが、1年単位の場合は最大でもプラス2時間までなので注意が必要です。

ちなみに、ユニクロで有名なファーストリテイリングでは、週休3日、1日の労働時間10時間という形で週40時間としていますが、こうした場合も、1日の労働時間が8時間を超えているので残業代を支払わない前提だと変形労働時間制を導入する必要があります(延長されてるのは2時間なので、1ヶ月単位でも1年単位でも良い)。

 

以上です。

現実には36協定も結んで、変形労働時間制も導入している、という企業が圧倒的に多いと思います。

また、無用なトラブルを避けるためにも、新しく入ってきた労働者などが労働時間が8時間を超えていることについて疑問を持ったときなどに、きちんとその理由を答えられるようにしておきたいですね。

今日のあとがき

にしても、加計学園と前川前次官の騒ぎってなんなんすかね。

構造としては、出所不明・公印なしの怪文書を、ほぼ解雇にされたに等しい官僚が本物だと言ってるってだけでしょ。

おまけにこれを朝日新聞に持ち込んだのは誰あろう前川氏自身。

これって自作自演の可能性大だし、仮に記事にするにしても、マスコミもマスコミでもっと取れる裏もあるだろうし、だいたい仮に本物だとしても法的に問題があるわけでもないと来てる。

こういう空騒ぎがあると大事な法案の可決が遅れるって言うのは、過去の雇用保険法などで嫌っていうほど経験してるので本当に腹が立つ。

こんなくだらない報道を一生続けられるメディアってもう死んでるも同然よね、と思う今日この頃です。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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