労働保険・社会保険制度の解説

労務管理に必要となる誕生日に関する法律をチェック 前編:公的保険

2017年5月15日

先週くらいにしっかりちゃっかり1つ歳を取った名古屋の社労士川嶋です。

誕生日にかこつけて4月の終わりくらいから自作PCパーツを買ったり、それに合わせて新しいゲーム買ったり、仕事帰りにコンビ二寄って余分なデザート買ったりと浪費の限りを尽くしてましたが(スケール小さい)、それももうおしまい。

あまりに浪費と暴食が酷かったので、今月のこり半分は節約とダイエットをかねてもやしで過ごさねばならぬ状況です(さらにスケールが小さい)。

まあ、それはさておき、この世に生きとし生ける全てのものに平等にあるのが誕生日です。

これを読んでいるみなさんにも、これを読んでいるみなさんの会社の労働者さんにも誕生日はある、ということで、今日は誕生日に関連した労務管理の話。

 

1. 法的に年を取るのは誕生日の前日

まず、大前提として法律上の誕生日とはいつなのか、という話。

一般に言う「誕生日」とはその日に生まれたよ、という出生日をさします。

で、これも一般的な感覚ですが「誕生日」のその日が来たら一つ年を取る、というふうに思うのが普通だと思うのですが、法律上は違います。

  • 加齢する時刻は誕生日前日午後12時
  • 日を単位とする場合は誕生日前日の初めから加算

誕生日前日午後12時って、誕生日当日午前0時のことじゃね? と思わなくもありませんがそうではない、というのが法律の世界。

いずれにせよ、法的に年を取るのは誕生日の前日というわけです。

なので、法律等で「○歳に達した日」とあったら「誕生日の前日」です(同じように、達する日の前日とあったら、誕生日の前々日)。

このあたりについては、詳しく説明すると本題に入れなくなるため解説は省くので、こうなってる、とだけ覚えてください。

 

2. 年齢によって公的保険の加入先などが変わる

労務管理の実務的にみて年齢が大きく関わるのは、各種公的保険と定年です。

雇用保険や社会保険の場合、年齢によって保険に加入できるかどうか、加入している場合も取り扱いが変わったりすることもあります。

例えば、社会保険の場合、満40歳から介護保険に加入しないといけませんし、一方で、厚生年金の被保険者でいられる年齢は最大で69歳までとなっています。

ざっと上げると以下のような感じ。

雇用保険
  • 65歳に達した日から高年齢被保険者
  • 60歳以上65歳未満であれば高年齢継続給付が受けられる
健康保険 75歳から後期高齢者医療制度に移行(例外的に誕生日当日に移行)
厚生年金保険
  • 被保険者でいられる期間は70歳に達するまで
  • 老齢年金の給付は年齢により60歳から65歳のいずれかに達した日が基準
国民年金
  • 20歳から加入
  • 65歳より老齢年金の支給開始(平成29年5月現在)
介護保険
  • 40歳より加入(第2号被保険者)
  • 65歳より第2号被保険者から第1号被保険者に移行
高齢者医療の確保に関する法律 75歳より後期高齢者(例外的に誕生日当日に移行)

 

3. 基本は月単位

公的保険と誕生日の関連について、おおまかに、どの場合でも共通する気をつけるべき点があります。

たた、その話をする前提として、まず覚えておく必要があるのは、ほとんどの公的保険では「○月○日加入(or喪失)」といったような日付よりも、「○月加入(or喪失)」という月の方が重要視されます(もちろん例外はあるけれど)。

つまり、月単位でものごとを考えるわけです。

例えば、年金の加入期間なんかだと「○ヶ月加入」というように見るし、保険料の徴収も月単位です。

なので、誕生日が10日の人も25日の人も、月が同じなら基本的な扱いは変わりません。

 

4. 気をつけるべきは誕生日が「1日(ついたち)」の人

ただ、誕生日が「1日(ついたち)」の人だと話が変わってきます。これが気をつけるべき点。

というのも、誕生日が1日という場合、法律上の誕生日、歳を取る日というのはその前日ということになります。

つまり、5月1日が誕生日の人の場合、4月30日に歳を取るわけです。

よって、5月2日が誕生日の人が介護保険に加入する場合、その加入月は「5月」であり、保険料の徴収は5月からになりますが、5月1日が誕生日の人が40歳になるのは4月30日。

そのため、介護保険の加入月は「4月」、当然保険料の徴収も4月からになります。

なんだか損してる感じがしますが、その分、年金なんかは2日が誕生日の人より1月早くもらえるので、損得とかはないと考えてください。

 

以上です。

以上ですとか言いつつ、最後に付け足すと、誕生日の前日に年を取る、という考え方には、例外があり、後期高齢者医療制度では誕生日の当日に後期高齢者医療制度に移行することになっています。

意外と長くなったので、公的保険以外の労働法に関することはまた明日にでも。

今日のあとがき

4月1日が誕生日だと早生まれ扱いになり、同年の4月2日生まれの人とは学年が変わってくる、というのは割と有名な話ですね。

小学生くらいだと、早生まれの子たちって同学年なのに年下扱いされたりするし、わたしの場合は逆に5月なので年上ぶったりもしましたが、歳を取れば取るほど誕生日が遅いっていいなあ、と思いますね。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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