平成27年4月よりパートタイム労働法が改正されます。
パートタイム労働法は、ようは短時間労働者(必ずしもパートやアルバイトを意味しない)だからという理由で、正社員との差別的な待遇をしてはいけませんよ、ということが延々書かれている法律なのですが、細かい説明は省きますが今回の改正ではそれがより強化されました。
なぜ細かい説明を省くのかというと、この法律自体が細かすぎて伝わらないモノマネ選手権・・・、ってグーグル入力で出てきた変換候補を思わず選んじまったぜ! ・・・まあ、細かく説明したってわけがわからなくなっていくばかりですし、改正法の詳しい内容を解説したくて今回記事を書いているわけでもないので今回は省略させていただくのです。
1. 非正規社員の差別的取扱いを禁止しても・・・
さて、こうした非正規労働者のための法律には、パートタイム労働法に限らず、他の正社員と比して差別的な取扱いを禁止したり、均衡待遇を求める条項が必ずと言っていいほど含まれています。
例えば、今回改正されるパートタイム労働法の第8条の条文は以下のようになっています。
1. 事業主は、職務の内容、退職までの長期的な人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している者については、パートタイム労働者であることを理由として、その待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
しかし、こうした法律の条文が、厚労省が愛してやまない正社員の増加に寄与しているかといえば必ずしもそうではありません。
なぜなら、こうした差別的取扱いの禁止には「他の正社員などと同様・同等の業務を行わせるのなら(かなり意訳)」という条件が必ずついているからです。なんでそんな条件が、と思われるかもしれませんが、こうした条件自体は同一労働同一賃金の観点からいってもあって当然のものです。
なので、非正規の労働者をわざわざ正社員やそれに準ずる扱いにしなくても、正社員と同一の業務を行わせずに非正規労働者にはこういう仕事だけを、といった形ではっきり線引しておけばコンプライアンス上は問題ないわけです。正社員化するコストに比べればそちらの方が断然安上がりな上、現場での対応も楽なことを考えれば、多くの企業がどちらを選ぶかは火を見るより明らか。
これにより非正規の業務が単純化・簡素化される一方、今まで非正規社員がやっていた誰がやるべきか曖昧な業務も正社員が負担せざるをえなくなるので残業時間もきっと増えるでしょう。
にしても、法律で平等をうたえば平等になるなら、世界史に革命も憲法もいらなかったんですがねえ。そのへんは頭がお花畑な厚労省にいっても無駄かもしれませんが。
なんにせよ、正社員と非正規社員という二重構造に手を付けない無駄な法改正はそろそろやめにしてもらいたいものです。そうは言っても、社労士はそんな法律だってきちんと把握しておかなければならないんだから。