雇用保険制度

「高年齢被保険者」と「高年齢継続被保険者」の違いについて

2017年1月16日

先週末は日本は全国的に大雪。

こういう日は家で引きこもってるのが一番、と思っていたのですが、ちょっと出かけないといけない用事があり、歩きたくもない雪道をかなり歩くことになり、おかげで今日は足がガクガクです。

で、なんで雪の日にわざわざ外を出歩いていたかというと、実は、ひっそりと某テレビ局(キー局)の電話取材を受けたから。

電話取材なので家にいても良かったのですが、事務所の方がいろいろと準備もできると思ったわけです。

で、結果は、わたしが電話取材を受けたテーマの放送自体がカットとなり、必然、わたしのコメント等もカットされてしまいましたとさ、めでたしめでたし(日本昔話風)。

仮に放送されてたとしても東海地方では放送がなかったので、まあ、いいんですけど。謝礼はきちんともらえるみたいだし(笑)。

冗談はさておき、そのときの取材のときに、赤っ恥かかないよういろいろ調べてて、ああ、このことについてこのブログで書いてなかったなあ、ということがあったので今日はその話。

 

1. 「高年齢保険者」

すでにご存じの方も多いと思いますが、今年の1月より65歳以上でも新規に雇用保険に加入できるようになりました。

そのあたりについては、一度は丸パクりされた上記の記事で解説してますが、こちらの記事のおかげで取材の依頼があったのだから、世の中捨てたものじゃありません。

で、上記の記事でほとんど触れていなかったのが、今年の1月より65歳以上の被保険者は「高年齢被保険者」に変更になったという点。

 

2. 名称変更の理由

法改正以前は65歳以上の被保険者のことを「高年齢継続被保険者」と呼んでいました。

法改正以前は、65歳になる前から雇用保険に加入している必要があり、65歳より前から雇用保険に加入している人が、65歳以降も継続して雇用保険に加入するときだけ、65歳以上でも雇用保険に加入できたからです。

しかし、今年の1月の改正により、65歳より前からの継続か否かにかかわらず、65歳以上でも加入条件を満たせば雇用保険に加入することができます。

そのため、「高年齢継続被保険者」という名称から「高年齢被保険者」に変更になったわけです。

 

3. 高年齢被保険者は育児休業給付金や介護休業給付金も受給可能

変わったのは名称だけではありません。

実は「高年齢継続被保険者」の頃の65歳以上の雇用保険の被保険者は、育児休業給付金や介護休業給付金、教育訓練給付金といった一般被保険者(主に65歳未満の被保険者)が受給できる失業手当以外の給付を受けることができませんでした。

しかし、今回の改正で65歳以上であっても、つまり「高年齢被保険者」の場合、育児休業給付金や介護休業給付金、教育訓練給付金の支給が受けられるようになりました。

育児休業給付金は実子ではなく養子等であっても受給できますし、年齢を重ねると介護が必要な家族も出てくる可能性が高くなるので、有効に活用したいところ。

会社としても、これまでの感覚で上記の給付の支給申請を忘れることがないよう気をつけたいですね。

 

今日のあとがき

冒頭でも述べたテレビ局の電話取材ですが、テレビはともかく取材自体は初めてではないので、取材されてもそれが使われないことがあるのは、過去の経験からわかっていたことなので、正直あまり気にしてません。

ただ、もし放送されていれば、わたしの顔写真とコメント使用される予定だったんですが、この顔写真は結構困りました。

なにせサイトやSNSで使ってる写真はかれこれ4年くらい前に取ったもの。そろそろ詐欺扱いされてもおかしくない。

で、他に何かないかなと思って探していてあったのがマイナンバーカードを作るときに撮った自撮り写真があったのでそちらを送ったのですが、よくよく考えたら防犯上あまり良くないですよね。

なので、次にこういった機会があったときのためにも、何かしら写真を撮っておきたいなあと思いました。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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