労災・雇用保険の改正

昨年に続き平成29年の通常国会でさらなる改正予定の雇用保険法の概要(追記あり)

2016年12月16日

追記:平成29年1月31日に国会に改正案が提出されたので、それに合わせて記事を修正しました。

昨年度末に(大急ぎで)改正された雇用保険法ですが、今年の通常国会でさらなる改正となりそうです。

第193回国会(常会)提出法律案

労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会報告

今回は「こうした方がいいのでは」みたいな感じの報告であり、法律案はこれから作成とのことなので、目安程度ですが、大まかな改正内容は以下の通り。

(上記のリンク先の順番とは少し変更し、会社の人事労務への影響が大きい順に解説していきます。)

 

1. 1.雇用保険料率のさらなる引き下げ

会社の業務で最も影響が大きいのはこちらでしょう。

労働者負担および事業主負担がどちらも0.1%ずつ引き下げる予定のようです。

厚労省のサイトの報告を見る限り、いまのところは「一般の事業」のことしか書かれていませんが、「農林水産・清酒酒造の事業」「建設業」に関しても同様と仮定すると、平成29年度の雇用保険料率は以下のようになります。

今国会で雇用保険法(厳密には徴収法)の改正案が通れば、料率は以下のようになります。

平成29年度変更予定の雇用保険料率(カッコ内は平成28年度の料率)

①+②
雇用保険料率
①労働者負担 ②事業主負担
一般の事業 0.9%(1.1%) 0.3%(0.4%) 0.6%(0.7%)
農林水産・清酒製造の事業 1.1%(1.3%) 0.4%(0.5%) 0.7%(0.8%)
建設業 1.2%(1.4%) 0.4%(0.5%) 0.8%(0.9%)


上記は、12月16日現在の不確定な表なのであくまで参考程度に。

法案が通れば、こちらの施行は平成29年4月1日となります。

 

2. 2.基本手当の充実

2.1. ① 特定受給資格者・特定理由離職者の所定給付日数の引き上げ

会社の倒産や解雇などで離職した場合、自己都合で退職した場合に比べて、より手厚く基本手当(失業保険)を受けることができます。

今回の報告では、「 30 歳~ 35 歳未満」「 35 歳~ 45 歳未満」の年齢層の基本手当の給付を拡大する方向のようです。

被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合

  • 現行制度:「 30 歳~ 35 歳未満:90日」「 35 歳~ 45 歳未満:90 日」
  • →改正後の制度: 「 30 歳~ 35 歳未満 :120日」「 35 歳~ 45 歳未満 :150日」

法案が通れば、こちらの施行は平成29年4月1日となります。

 

2.2. ② 賃金日額の下限・上限の調整

基本手当の額の計算などに使う「賃金日額」ですが、昨今の急激な最低賃金の引き上げにより、現状に合わないということで、調整が行われる予定。

最低賃金の引き上げに合わせるものなので、どの場合も、今より高くなるようです。

法案が通れば、こちらの施行は平成29年8月1日となります。

 

2.3. ③ 雇用情勢の悪い地域・震災被害の地域の給付日数の延長

これまでも、個別延長給付として、特定受給資格者または特定理由離職者で、雇用情勢の悪い地域に居住する場合等は「個別延長給付」として、基本手当の所定日数に60日(または30日)をプラスする措置が取られていました。

暫定措置だったこの「個別延長給付」は終わり、これまでの個別延長給付の例を踏まえた新たな「個別延長給付」が創設されます。

この個別延長給付による支給対象となるのは、特定受給資格者または特定理由離職者で以下の基準に当てはまる場合。

  • 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
  • 震災等の災害で就職等が困難とみられる地域に居住する者
  • 震災等の災害によって離職を余儀なくされた者

上記の場合、基本手当にプラスして原則60日(最大120日)、給付日数が延長されます。

法案が通れば、こちらの施行は平成29年4月1日となります。

 

2.4. ④ 特定理由離職者を特定受給資格者として扱う暫定措置の延長

特定理由離職者を特定受給資格者と同様の基本手当の支給を行う、というのは一応、ずっと暫定措置として行われているもの。

これがさらに5年延長されます。

ていうか、暫定措置じゃなくて、特定理由離職者と特定受給資格者分けるのやめたら? と思わなくもありません(実際、そういう意見はあるらしい)。

法案が通れば、こちらの施行は平成29年4月1日となります。

 

3. 3.教育訓練給付の充実

教育訓練給付金のなかの「専門実践教育訓練給付」。

制度の概要については以下の記事をご参考にいただきたいのですが、

教育訓練給付金では資格取得にかかった費用の補填が行われますが、「専門実践教育訓練給付」の場合、無事目的の視覚が取得できた場合、補填率が4割から6割に増えます。

今回の改正ではこの6割の補填率をさらに引き上げ「7割」にしようという動きになっています。

 

これに加えて、教育訓練を受けている期間、つまり、勉強中の期間の生活を支援する「教育支援給付金」についても、支給率のアップの予定

現在は基本手当日額の50%が支給されていますが、この報告では「80%」への引き上げが予定されています

法案が通れば、こちらの施行は平成30年1月1日となります。

 

4. 4.育児休業給付の見直し

先日も少し(批判的に)触れましたが、

女性の多様な活躍を支援するなら、2歳に延長だけでなく育児休業を半年に短縮するオプションも必要では?

育児休業の期間を最大2年に延長する育児介護休業法の改正が予定されています。

これに合わせて育児休業給付の支給期間の最大期間も2年に延長する方針のようです。

法案が通れば、こちらの施行は平成29年10月1日となります。

 

以上です。

繰り返しになりますが、今回のはあくまで審議会中の「こうしたらいいのでは」的な報告ですので、変更の可能性があることにご留意ください。

繰り返し述べていますが、上記の改正は平成29年通常国会を無事通った場合に適用されます。

また、改正内容によって施行時期にかなりのバラツキがあるので間違えのないよう気をつけましょう。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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