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【丸パクリの件は】社労士が社労士としてブログを書く意味【終わりました】

2016年11月29日

とりあえず、といいますか、昨日の件、

今朝、相手のブログ記事を確認したら削除されていましたので、これで終わり。

ちなみに削除はされたけど謝罪や連絡はなし。まあ、削除しないと懲戒請求するぞ、とは言っておきましたが、謝罪要求まではしなかったんで別にいいんですけど。

でも、普通は謝罪するよなあ、しないって時点でお里が知れてるよなあ、とか思ったり、…って、おい、さっきの「別にいい」はどこに行ったんだか…。念のため言っておきますが、本当に別にいいって思ってるんであしからず。というか、関わり合い持ちたくないんで本当にいい(シッシッ)。

ただ、いい機会なので、今回は社労士としてブログを書く、ということについて、わたしなりの考えを書いておこうと思います。

 

1. 社労士としてブログを書く意味

社労士としてブログを書くことには、わたし自身は以下の5つの要素があると思っています。

  1. 企画(ネタ)
  2. 翻訳
  3. 情報発信
  4. 営業
  5. 競争

まずは何について書くか、というアイディアや「企画」がないとブログは書けません。

そして、いざ「企画」が決まっても、ぶっちゃけ、社労士がブログで扱う情報なんてのは9割くらいは厚生労働省のウェブサイトを見れば載ってます。

ただ、幸か不幸か厚生労働省のサイトはポータル化されてないので、普通の人が情報収集するには面倒だしわかりづらいし、書いてあることも難しい。

だから、専門家として「翻訳」することに意味や価値がある。

原文よりもわかりやすく「翻訳」されたものの方が、一般に伝わりやすいので「情報発信」の効果も高いので、それだけやる意味がある。

では、なぜ「情報発信」するのかといえば、はっきり言って事務所の「営業」のためですが、「営業」を成功させるためには質の高い記事、読む人の役に立つ記事が必要になるので、書く側としては気が抜けない。

なにより、下手な記事では同業者との「競争」にも勝てません。

 

2. 社労士の情報はコモディティ化している

で、ブログを書く中で一番大変なのが「企画」探しです。

企画とかネタって、ないときは本当になくて、夜の7時回っても企画が全然浮かばないときとか泣きそうになる。

というのも、社労士の場合、弁護士と違って、扱える法律は多くないし、世間を騒がすような労務問題が毎日のようにニュースで取り上げられるわけでもない。法改正だってそうそうないですよ。

それに、法律もニュースも自分だけが持っている情報、というわけではないのでコモディティ化(同質化)だってしてる。

そうした中では、人のコンテンツをパクるというのはある意味合理的かもしれません。

だって、コモディティ化していて、どこもかしこも似たようなことが書いてあるんだから、まるまるパクったほうが楽でしょ?

特徴を出そうと思って、法定労働時間は1日9時間1週50時間、なんて書いたらそれこそヤバイわけです。

 

3. 大切なのは「競争」に勝つこと

わたし自身はコモディティ化の中で、他が発信してない情報をブログにしたり、仮にすでにたくさんの同業者が発信していたとしても、どう違いを見せるか、というのが「競争」を勝ち抜く上で大切だと思っています。

一番大変なのは「企画」さがしですが、一番大切なのは「競争」に勝つことですからね。

「競争」に勝てなければ「営業」にならないし「情報発信」の価値も下がる。

だからといって、「競争」に勝つために記事の丸パクリなんてしたら、グーグル先生から検索結果のペナルティを受けるだけ。

だからこそ、「企画」や「翻訳」でオリジナリティと品質を高めなければ「競争」には勝てないわけです。

 

4. 泣き寝入りしなかった理由と割りと穏便に済ませた理由

今回の件も「競争」だけ考えたら無視してよかったんですよ。

アクセス数はこっちの方が全然多いから、SEOで負けるなんてありえないので。

でも、パクリが横行してる、というのは業界としてコミュニティとして、対内的にも対外的にも絶対に良くない

同じ社労士として情報を共有する、というのは社労士全体として大事なことであり、そのために、研修やセミナーとかがあったりするわけですが、著作権ごと「パクる」というのは互いの信頼を壊す行為にほかなりません。

対外的にも、社労士というのは法律を扱う職業のくせに法律も守れないのか、という話になるしWELQの件のように大火事になることだってありうる。そうなると業界としてはやっぱりよくない。

わたしが今回の件で泣き寝入りしなかったことと、その割りに内々に収めたのもこうした理由からです。

 

一応言っておきますが、わたしだって同業者さんのブログ等を見て勉強することはあります。

その方が「翻訳」にかかる時間を短縮できる場合が多いから。

ただ、それと、読んだ記事をそのままコピー&ペーストする、というのは全く違うし、それを読んだあとに厚労省や役所のサイトを見て、企画やネタにあった情報を得るわけです。

 

ふー、こんなところです。

なんていうか、書かなくていいこと書いてる気がして、あー恥ずかしい。

月8万PVほどの、まだまだ道半ばの社労士ブログが偉そうに言ってるなあ、と思いつつ今日はこのへんで。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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