就業規則

「ながらスマホ」対応の就業規則や諸規則の必要性が増しそうです

2016年11月21日

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先月、愛知県の一宮市で、幼児がトラックに轢かれて死亡。その原因が人気スマホゲーム「ポケモンGO」をしながら運転していたことであったことから、マスメディアでも大きく取り上げられました。

痛ましい事件なので茶化すのもアレですが、愛知県は交通死亡事故全国ワースト1位であり、名古屋も「名古屋走り」の悪評でも有名ですが、本当に運転マナーが悪いのは名古屋ではなく、名古屋以北の一宮や尾張小牧であることの証拠のような事故と言えなくもなくもなくもなくもない気が…。

 

1. 「ながらスマホ」の罰則強化を愛知県が要請

で、この事故を受けて、愛知県および一宮市はポケモンGOの運営会社であるナイアンティックに仕様変更を要請。

この時点では「ポケモンGO」だけを目の敵にしている気がして、わたしはあまり感心していなかったのですが、今日の中日新聞にこんな記事が。

国に「ながらスマホ」罰則強化を要請へ 愛知県

これならわたしも何の文句もありません。

問題は「ポケモンGO」ではなく「スマホ」。

「ポケモンGO」だけに話を絞ると、事故を起こした運転手がスマホで「LINE」や「Facebook」、「モンスト」や「パズドラ」やってた場合はどうなんだ、という話になってしまうので。

 

2. 会社のリスクを回避するために

さて、愛知県の要請どおり「ながらスマホ」の罰則が強化されるとなると、それこそ飲酒運転並みの罰則ともなれば、今まで以上に取り締まりは強化されるでしょうし、違反した上で事故を起こした場合、慰謝料の増額事由にもなりえます。

その責任が、労働者個人の範囲で収まっている分にはいいですが、通勤中や社有車運転中にこうした「ながらスマホ」で事故が起これば、会社の責任も問われかねないので、就業規則等で対策が必要となります。

飲酒運転と比べると、「ながらスマホ」は通勤中や業務中でもできてしまいますし、その分、事故の可能性も高まりますので。

また、「ながらスマホ」は何も自動車の運転中だけのものではなく、「歩きながらスマホ」や「自転車乗りながらスマホ」も十分危険です。

やってる本人が危険な目に遭う分には自業自得としか思いませんが、「歩きながらスマホ」や「自転車乗りながらスマホ」してるバカの足元に幼児がいたりしたら、何か間違いが起こるとも限りません。

なので、このあたりについても、きちんと規則で抑えておくと、会社のリスク回避の一助となるはずです。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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