育児休業・介護休業

育児をしながらの求職活動を手助けする「求職活動関係役務利用費」を解説

2016年11月15日

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育児休業や育児休業給付金その他育児休業に関する制度は、雇用保険に加入している人向けの制度です。

つまり、働いている人が対象の制度であり、失業している場合は対象となりません。

さすがに、育休中に会社を辞めるという人はあまり多くはないと思いますが、復帰後にどうしても会社を辞めないといけない状況になってしまった場合、これまでは、そうした労働者への支援というものは基本的にありませんでした。

しかし、来年1月より施行される改正雇用保険法では、雇用保険の基本手当の受給資格を持つ失業者であれば、一定の支援を受けることができるようになります。

具体的には、失業者が面接や職業訓練を受けているあいだの幼児の保育園などのサービス料を一部負担する、というもの。

 

1. その名は「求職活動関係役務利用費」

来年の1月の法改正より、これまで「広域求職活動費」と呼ばれていた制度は「求職活動支援費」と名を変え、給付内容も以下のように3つに増えます。

  1. 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動(広域求職活動費)
  2. 公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動(短期訓練受講費)
  3. 求職活動を容易にするための役務の利用(求職活動関係役務利用費)

1を見ると、新設された「求職活動支援費」に今までの「広域求職活動費」が含まれていることがわかります。

2と3が今回新しく新設された給付で、3の「求職活動関係役務利用費」が最初に述べた、幼児の養育をする求職者の活動を支援する給付となっています。

 

2. 「求職活動関係役務利用費」の概要

「求職活動関係役務利用費」の給付の内容は、すでに述べたように、失業者が面接や職業訓練を受けているあいだの幼児の保育園などのサービス料を一部負担するものです。

受給することができる可能性がある雇用保険の失業給付(基本手当)の受給資格を持つもののほか、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者(社労士試験風に言えばこれら4つをまとめて「受給資格者等」という)。

受給資格者等が、求職のための面接や職業訓練・教育訓練受講のため、以下の保育等サービスを利用した場合に支給対象となります。

  1. 保育所、認定こども園で行われる保育、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育
  2. 地域子ども・子育て支援事業(例:一時預かり事業、延長保育、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業等)
  3. その他、1、2に準ずる役務(認可外保育所で行われる保育、ベビーシッター等)

給付はサービス費用の全額ではなく、サービスの利用費の8割です。ただし、1日あたり8000円が上限となります。

支給を受けることができる日数の限度は、面接等を行った日については15日分訓練を受講した日については60日分が限度となります。

ちなみに、この「求職活動関係役務利用費」は給付制限期間中でも支給の対象となります。

 

以上です。

最後に、まとめておくとこんな感じです。

 

求職活動関係役務利用費

支給内容:面接や職業訓練中の保育等サービスの費用を負担

支給対象:受給資格者等(受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格)

支給対象となる保育等サービス

  1. 保育所、認定こども園で行われる保育、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育
  2. 地域子ども・子育て支援事業(例:一時預かり事業、延長保育、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業等)
  3. その他、1、2に準ずる役務(認可外保育所で行われる保育、ベビーシッター等)

給付割合:利用費の8割(上限:1日8000円)

給付日数

面接等を行った日:(最大)15日 訓練を受講した日:(最大)60日分

 

参考:雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令概要案(リンク先PDF 参照:厚生労働省)

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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