労働契約

リコーの出向命令無効判決に思うこと

2013年11月13日

私の事務所の複合機、実はリコー製なのですが、そのリコーで労使トラブルが起きていたようです。

子会社出向命令は無効 東京地裁、リコー社員の訴え一部認める 

内容としては、退職勧奨を拒否した労働者を子会社へ出向させた、というもの。

東京地裁はこれを人事権の濫用であると判断。出向命令を無効としました。

新聞記事には「出向」、としか書かれていませんが、実は出向には移籍出向と在籍出向の2つがあります。

移籍出向とはいわゆる転籍で、労働者は出向元との労働契約を解除し出向先とだけ労働契約を結びます。

一方の在籍出向とは、労働者は出向元・出向先双方と労働契約を結ぶことになります。

労使間で揉めた際にトラブルとなりやすいのは移籍出向です。というのも、移籍出向の場合、労働者と一度労働契約を解除しないといけないから。労使間で納得して行う場合はともかく、使用者側が一方的に行う場合は「解雇」ととられる可能性が高い。

在籍出向の場合は出向元とも労働契約を持っているのでここらへんは大丈夫なので、問題となるとすれば、労働者が納得しての出向であるか、そして、出向に伴う労働条件の変化が合理的な範囲であるかどうか。

まあ、今回は子会社への出向ですし、リコーも大企業ですから、リスクの高い移籍出向ではなく在籍出向だとは思いますけどね。

さて、今回の判決の理由を篠原裁判官は

「子会社では立ち仕事や単純作業が中心で、それまで一貫してデスクワークに従事してきた2人のキャリアに配慮した異動とは言い難い」

と説明しています。

ただ、過去の判例では出向ではない単なる人事異動に関してはかなり寛容で、例えば、ずっと事務職であった社員を営業職変えたとしても、それが嫌がらせなどではなく合理性が十分にあれば基本的には認められてきました。

にもかかわらず、どうして今回は認められなかったのか。この裁判官は今までの判例からさらに一歩踏み込んで会社の人事権を制限しようとしているのでしょうか。

いや、おそらく、さにあらず。

篠原裁判官は今回の判決理由をさらにこう述べています。

「出向命令は退職勧奨を断った2人が自主退職に踏み切ることを期待したもので、人選も不合理だ」

つまり、出向先の職務が社員にとって適していないことに加えて、出向命令を受けた2人が事前に退職勧奨(退職勧奨の方法自体は適法と東京地裁は判断)を拒否しており、その報復的人事だったから今回の出向命令は無効であると述べているのです。

言い換えれば、退職勧奨後にそれまでの業務とはかけ離れた業務への出向命令を行ったため、その出向命令は合理性を欠く嫌がらせ目的の出向命令と判断された、とも言えます。

それにしても、我が郷土の中日新聞。

今回の子会社への出向を「追い出し部屋」扱いしているのは大手新聞社のなかではあなたのところだけでしたよ。

これじゃあ「追い出し部屋」扱いされる子会社の立場もあったもんじゃないと思うんだけど。

まあ、中日新聞は大手じゃなくてただのローカル新聞だから別にいいのか。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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