労災保険制度

テーマは休業補償給付(働く人を守る労働保険第21回:中日新聞連載)」

2016年8月25日

※ 8月25日15時39分追記:本記事の最後の段落は、わたしの事実誤認でした。訂正するとともに、間違った情報をお伝えしてしまった読者の皆様に、謹んでお詫び申し上げます。

労災によるけがや病気が重いと、働けずに生活に困る恐れがあります。労働基準法では労災が起きた場合、会社が働く人の生活費を補償することを義務としています。ところが会社の経営が苦しかったり、誠意に欠けたりすると、十分な補償をしてもらえないかもしれません。そこで設けられているのが労災保険の「休業補償給付」。どんな会社で働いていても、条件を満たせば補償を受けられる公的なセーフティーネットです。

給付を受ける条件は三つ。まずはけがや病気の治療中であること。ただ、完治していなくても、これ以上の回復が見込めない場合はもらえませんが、障害が残ったときの障害補償給付などが別にあります。

次に治療のため働けないこと。入院中は労務不能ですが、力仕事で足を骨折した場合、元の仕事はできませんが、事務など座り仕事ならできるので労務不能とはいえません。労務不能かどうかは以前の仕事ができるかではなく、総合的に判断します。

最後は休業日に賃金をもらっていないこと。会社から出た見舞金は、賃金には当たりません。休業補償給付はこの三つの条件を満たしていれば、休み始めて四日目から支給されます。休業開始から三日間は会社が補償しなければなりません。

1日当たりの給付額は、労災に遭う直前の三カ月間の給料を平均した日額の60%が原則です。さらに日額の20%が特別支給金としてもらえるので、実質的に80%が補償されることになります。

給付期間は労災発生から最大一年半。それ以降は、先ほどの障害補償給付があるほか、一年半経過しても治療が必要な場合は傷病補償年金があります。

中日新聞H28.8.25付「働く人を守る労働保険」より転載

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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