労働災害によるけがや病気で障害が残ると、働き方に大きな影響が出ます。そこで、労災保険では労災がなければ得ていたはずの利益の一部を、働く人に支給しています。これが障害補償給付です。
障害補償給付には、定期的に支払われる年金と一度限りの一時金があります。障害の重さは、最も重い一級から十四の等級で区分けられており、この等級によって年金か一時金か決まります。一~七級は年金、八~十四級は一時金です。
給付額は、年金と一時金のどちらも、労災に遭う直前の三カ月間の給料を平均して算出した日額が基準。等級によって何日分支払われるかが変わります。例えば一級の場合、三百十三日分が毎年支払われます。十四級だと五十六日分が一度に支払われます。
年金を受け取るようになって数年後に賃金水準が変わる可能性がありますが、賃金の変動に合わせて補正されるので心配いりません。障害によっては、年月がたつにつれて発生時よりも重くなったり、軽くなったりします。その場合は等級が改定され、障害に合った給付額に変更されます。
障害を負ってほどなくは、車いすや家のリフォームなどで多くのお金が必要になることがありますね。そうした問題は障害が重いほど起きやすいですが、障害が重いと給付は年金。一時金と比べて一度にもらえる金額が少なく、対応が困難です。
そこで、年金の場合は、一定の日数分を前払いしてもらえます。前払いを受けた分だけ年金は支給停止となりますが、検討する価値はあるでしょう。
中日新聞H28.9.1付「働く人を守る労働保険」より転載