安全衛生

会社が行う定期健康診断の結果とプライバシーと安全配慮義務の関係

2016年8月8日

労働安全衛生法上、従業員の健康診断を行うことは、会社の義務とされています。

「雇入れ時の健康診断」と1年に一回定期に行われる「定期健康診断」については、業種や規模に関係なく行う必要があり、業種や業務によってはそれ以外の健康診断を行う必要もあります。

慣れていない会社、特に「定期健康診断」の結果を監督署に提出する必要のない50人未満の規模の事業所などですと、この健康診断の結果をどう扱っていいか困るようで、相談を受けることがたまにあります。

 

1. 健康診断個人票作成の義務がある

健康診断を行った後、健康診断の結果を労働者本人に伝える、これはまあ、当然の話なので問題はないでしょう(安衛法上の義務でもある)。

ただ、プライバシーや個人情報の観点から見て、労働者の健康診断の結果を会社も知っていいのか、というところで迷ってしまうようです。

結論から言えば、一定の範囲内であれば、会社が労働者の健康診断の結果を知ることは問題ありません。

というのも、法律上、会社には健康診断の結果に基づき「健康診断個人票」を作成し、これを5年間保存する義務があります。

健康診断個人票1健康診断個人票2

健康診断個人票(リンク先エクセルファイル 参照:労働安全衛生規則関係様式

健康診断個人票の中身を見てもらえればわかりますが、法律上で義務付けられた検査項目の内容をすべて記載することになっています。(検査項目の内容は、この記事の一番下にあります)

これを5年間保存する義務があるのだから、会社が全く知らないというのはどうやっても無理があるわけです。

ちなみに、法律上の検査項目とは以下のとおり。

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧の測定
  6. 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
  7. 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
  8. 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
  9. 血糖検査
  10. 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
  11. 心電図検査

雇入れ時の健康診断ではすべての項目省略不可。定期健康診断では意思が必要でないと認めた項目は省略可能。

 

2. 会社には守秘義務がある

とはいえ、会社の人間なら誰でも、従業員の健康診断の結果を知っていいというわけではありません。

安全衛生法108条では

第108条 第65条の2第1項(作業環境測定の結果の評価等)及び第66条第1項から第4項(健康診断)までの規定による健康診断並びに第66条の8第1項(面接指導等)の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない

※ 強調及び条文番号直後の()および()内は筆者による

とあります。

ここでいう「面接指導の実施の事務に従事した者」とは「健康診断の結果を職制上当然に知り得る立場にある者を含む」とされています。

よって、健康診断の結果については守秘義務があり、職務上知りうる立場の人以外が知っていい情報ではないことになります。

つまり、健康診断の結果を会社が知るのは問題ないが、それを知っていい人には制限があるわけです。

また、会社としても、それらの情報が外部や、そうした結果を知るべきでない労働者に漏れないよう、守秘する義務があるといえます。

 

3. 会社には安全配慮義務がある

もう一つ重要なのは、会社には労働者の健康に配慮する義務があるということ。

健康診断もその一環といえます。

また、安全衛生法66条の5では「健康診断の結果に基づく医師の意見」を勘案し、就業場所の変更や作業の転換などをしないといけないとされている点。

労働安全衛生法では、健康診断の結果「異常の所見」が見られる労働者について、会社は「健康診断の結果に基づく医師の意見」を聴かないといけないとされています。

その意見に基づいて、会社は当該労働者に対して健康に配慮した措置を取らないといけない、というのが安全衛生法66条の5の内容。

言い換えれば、健康診断の結果が良くない労働者については、会社は労務管理上特別な措置をとることが義務付けられているといえます。

つまり、安全配慮義務の観点から見ても、会社が労働者の健康診断の結果を全く知らずにいる、というのは無理があるわけです。

 

4. まとめ

健康診断とプライバシーについてのまとめは以下のとおり。

会社が労働者の健康診断の結果を知ることはプライバシーの侵害にならないか?

  • 会社には健康診断個人票を作成し5年間の保存義務がある
  • 会社には安全配慮義務があり、特に健康診断の結果が悪い労働者への適切な措置をとる義務もある

よって、知ること自体はプライバシーの侵害にはならない。

ただし、

  • 労働者の健康診断の結果には守秘義務がある

そのため、知ることができる人は限られ、会社も漏洩防止措置を取らなければならない

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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