就業規則

労務管理や就業規則で、ポケモンGOが本格配信される前に会社がやっておきたいこと

2016年7月19日

Pokemon GO

http://www.pokemon.co.jp/ex/PokemonGO/

ここ最近のニュースを独占しているポケモンGO。

海外でゾクゾク配信される一方、なかなか日本での配信が行われず、ポケモンファンをやきもきさせています。

任天堂の株価が上がったみたいな景気のいい話や、ポケモンGOで遊んでいたら死体を見つけた、みたいな驚くような話も多いですが、その他に、ポケモンGOの使用が問題となる場面も増えているようです。

ポケモンGO人気に困っている人たちがいる

すでに世界でこれだけ話題になっているので、日本でも大きな話題となるでしょうし、それと合わせて何かしらの問題も起こるはずです。

ポケモンは子供のものという認識の大人も多いかもしれませんが、基本的にわたしより下の世代(アラサー以下)はポケモン世代。働いてる人も多いため、会社としてもその影響は無視できません。

では、労務管理上、どのようなことに気をつければいいのでしょうか?

 

1. 1.業務中の私用のスマホ利用の禁止

パズドラとかでもそうでしたが、スマホゲームが流行すると仕事中にさも仕事をしているかのようなフリして、スマホゲームで遊ぶ人がでてきます。

ポケモンGOはスマホを持って移動したり、スマホのカメラをいろいろな向きに動かさないといけないので、パズドラなどのゲームのようにこっそり遊ぶのは難しいと思いますが、ゼロではないと思います。

外回りの営業とかは同僚や上司の目もありませんし。

なので、業務中のスマホの私用で使うのは禁止しておく、ゲームなんてもってのほか、というよう規則に定めておくべきでしょう(当たり前のことなんだけど)。

 

2. 2.スクショのアップロード制限

ポケモンGOの魅力は、スマホカメラを向けると、見慣れた現実の景色にポケモン達が現れる、というもの。

いわゆるAR(拡張現実)をフル活用している点です。

ただ、見慣れた現実が、そこらの街の風景ならまだしも、会社の中だったり、個人の自宅でプラベートな情報が写ってしまうようだとちょっとマズいわけです。

写ってるだけならともかく、写っているものをスクショ(スクリーンショット)にして、それを

「わーい、ピカチュウがいた」

みたいな感じで、SNSなどに上げられてしまうと下手すると情報漏えいや個人情報の流出、最悪炎上などにつながりかねません。

というわけで、会社としてはきちんとSNS規定をきちんと定め、社内の写真を上げてはダメだとか、プラベートな時間に取ったものだとしても、背景に写っているものにはきちんと配慮しないとダメだよ、と注意しておく必要があるでしょう。

特に女性は住所バレとか気をつけたほうがいいと思います。

 

3. まとめ

1についてはスマホ(私用携帯電話)の取扱規程が、2についてはSNSについての規定があれば十分対応できることです、

なので、ポケモンGOの配信に合わせて就業規則等を整える、というよりはこれらの規定を整え、会社内でのルールの明確化を進めるいい機会とすべきなのではないでしょうか。

PAK85_houkokusyokuronuri20140905_TP_V

こういう書類の上にポケモンが現れて、それがSNSに上がったらもう大惨事です

 

最後、どうでもいい余談ですが、みなさん三連休どうされてましたか?

わたしは三連休中ずっと、アメリカで行われていたEVOLUTION2016(通称EVO)という、世界最大の格闘ゲームの大会を見てました。

いくつか種目があり、わたしが主に見ていたのは「ストリートファイターV」。日本のプロゲーマーも数多く参加し、ベスト8には日本人が6人も残っていたのですが、最後に勝ったのは韓国のinfiltlationという、ストV最強の呼び声高いプレーヤー。

決勝でinfiltlation選手と戦った日本のふーど選手はわたしと同い年、応援してたのですが、結果は残念でした。1回勝ってただけに余計に…、ね(EVOはダブルイリミネーション方式なので、1回負けても敗者復活がある。ふーどとinfiltlationはどちらも一回も負けてない状態で一度当たり、そのときはふーどが勝ったが、決勝ではifiltlationが2連勝した)。

動画はこちら。試合もそうだけど会場も凄い。1万2千人収容なので、日本ガイシホール以上の規模(名古屋の人以外わかりづらいよ)。


 

EVOはアメリカの大会ですが、「EVO Japan」という日本での開催も今回の大会で発表されました。いつ開催されるかはまだ未定ですが、開催されたら是非観戦に行きたいと思ってます。

EVO見てたら欲しくなったので買いました!

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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