これまで雇用保険のさまざまな給付を紹介してきました。基本手当(失業保険)の他、再就職手当、教育訓練給付金、育児休業給付金などがありました。ところ、「条件を満たしているはず」と思っていたのに給付が受けられなかったら、納得できませんよね。
給付を受けられるかを判断するのはハローワーク。その決定に不服があれば、労働局の「雇用保険審査官」に審査請求ができますが、「納得できない」と何でも審査請求できるわけではありません。対象となる不服は三種類です。
まずは「雇用保険の加入期間」。雇用保険に加入したり、退職して抜けたりしたときの事務手続きで、加入期間が間違って記録されてしまう可能性がありますからね。
次は「給付の判断」について。退職は「会社都合」のはずなのに「自己都合」とされたケースや失業保険で給付制限されたことへの異議など、雇用保険の給付全般について不服があれば審査請求できます。
最後は「給付の返還命令や納付命令」について。不正受給すると、最大で不正受給額の三倍を納めなくてはなりません。「不正受給ではない」と主張する場合に審査請求できます。
審査請求できるのはハローワークの決定を知った日の翌日から三カ月以内。雇用保険審査官の決定にも納得できなければ、二カ月以内に雇用保険審査官よりさらに上級の「労働保険審査会」に再審査請求するか、裁判を起こすかを選ぶことになっています。
今回で雇用保険の解説は終わり。来週からは労働者災害補償保険、いわゆる労災について説明していきます。
中日新聞H28.7.14付「働く人を守る労働保険」より転載