雇用保険制度

テーマは審査請求、「不服なら審査請求も(働く人を守る労働保険第15回:中日新聞連載)」

2016年7月14日

 

これまで雇用保険のさまざまな給付を紹介してきました。基本手当(失業保険)の他、再就職手当、教育訓練給付金、育児休業給付金などがありました。ところ、「条件を満たしているはず」と思っていたのに給付が受けられなかったら、納得できませんよね。

給付を受けられるかを判断するのはハローワーク。その決定に不服があれば、労働局の「雇用保険審査官」に審査請求ができますが、「納得できない」と何でも審査請求できるわけではありません。対象となる不服は三種類です。

まずは「雇用保険の加入期間」。雇用保険に加入したり、退職して抜けたりしたときの事務手続きで、加入期間が間違って記録されてしまう可能性がありますからね。

次は「給付の判断」について。退職は「会社都合」のはずなのに「自己都合」とされたケースや失業保険で給付制限されたことへの異議など、雇用保険の給付全般について不服があれば審査請求できます。

最後は「給付の返還命令や納付命令」について。不正受給すると、最大で不正受給額の三倍を納めなくてはなりません。「不正受給ではない」と主張する場合に審査請求できます。

審査請求できるのはハローワークの決定を知った日の翌日から三カ月以内。雇用保険審査官の決定にも納得できなければ、二カ月以内に雇用保険審査官よりさらに上級の「労働保険審査会」に再審査請求するか、裁判を起こすかを選ぶことになっています。

今回で雇用保険の解説は終わり。来週からは労働者災害補償保険、いわゆる労災について説明していきます。

中日新聞H28.7.14付「働く人を守る労働保険」より転載

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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