就業規則

サマータイムと就業規則(追記あり)

2016年7月18日

夏になると、というか、メディアが暇な夏に話題になるのがサマータイム。今年みたいに、選挙で忙しいと誰も話題にしないサマータイムです。

仮にこのサマータイムが導入されると、会社の労務管理や就業規則はどうなるか、と考えてみたのが今回の記事。

さっさとネタバレしてしまうと、考えてみたけど、あんまり気にすることなかった、というのも今回の記事なので期待はしないでください。まあ、三連休最後ということでお許しを。

 

1. サマータイムとは?

サマータイムというのは、夏というのは日が長いので、時計の針を1時間早めようというもの。

夏場だと午後の7時くらいまで日が出ていたりしますが、時計の針が1時間早まるサマータイムでは通常時間の8時が、サマータイム上の7時に当たります。

夜の明るい時間が増える分、アフター5の充実が図れる、というのがサマータイムの趣旨。

欧米での導入が多いこのサマータイムですが、戦後間もない1948年から1951年のあいだは日本でも導入されていました。

導入されたけれどもすぐに廃止となったことから、一般に国民の支持が得られなかったから終わった、ということになっているサマータイムですが、当時は貧しくてアフター5の充実など考えられなかったことがサマータイム廃止の理由であり、豊かになった現在なら状況は異なる、という大前研一氏の指摘もあります。

 

2. サマータイムがもたらす労務への影響?

では、実際にサマータイムが導入されると労務の現場ではどのような影響があるのでしょうか…、と思ってこの記事を書き始めたんですが、多分影響はほとんどないです(笑)。

少なくとも、法律で導入される分には、みんなで「いっせいのせ」で時間を早めるわけですしね。就業規則や労働契約の変更を加える必要もない。

せいぜい、サマータイム導入初年に、サマータイムとか知らなさそうな人が、通常の時間と間違えて遅刻しないよう注意するくらいですかね。

また、会社が独自にサマータイムを導入する場合も、通常の就業規則の変更や労働契約の変更で対処できると思うので、こちらもそれほど問題はなさそうです。

ただ、始業時間が一般の時間よりも早くなるので、小さいお子さんのいる労働者への配慮などは必要だと思います。

 

以上です。冒頭で述べた通り、あまり注意しないといけないようなことはない感じです。

 

※ 追記:2018年になって、またもや再燃してるサマータイムですが、わたしなんかは明るい時間に仕事が終わっても、日が出てるうちは暑くて外に出たくないと思って事務所でだらだらしてしまうので、実際に導入されると長時間労働などの悪影響すらありそうと思ってしまいます。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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