雇用保険制度

テーマは育児休業給付金、「職場復帰が前提(働く人を守る労働保険第12回:中日新聞連載)」

2016年6月23日

 

育児休業法(現・育児介護休業法)ができたのが一九九一年。それから二十五年たった今では女性が育児休業を取得するのは当たりになり、男性の取得も目立ってきました。「育休」という略称も定着しましたね。

育休は男女を問わず、また子どもが実子か養子かに関係なく取得できる決まりです。期間は子どもが一歳になるまでで、保育園などが見つからなければ最長六カ月まで延長できます。これ以上の期間を独自に認めている会社もあります。法律で規定された期間については所得補償があり、手厚い仕組みとなっています。

この所得補償は、雇用保険の「育児休業給付金」で賄われています。出産や育児をきっかけにした退職を防ぎ、雇用を安定させるのが目的です。

育児休業給付金をもらう条件は二つ。一つは休業時点で雇用保険に加入していること。つまり失業中の人は対象外です。もう一つは過去二年間に十二カ月以上、雇用保険に加入していることです。

給付される日額は、休業前の六カ月間の合計賃金を百八十で割った額が基準。この額に対し、育休開始から百八十日目までは67%、百八十一日以降は50%です。

女性の場合、出産から八週間は産後休業(産休)と育休とは異なる扱いとなり、育児休業給付金は支給されません。その代わり、健康保険から別の給付が出るので安心を。女性の育休開始は産休が終わってからになります。男性の育休は、出産日からスタートできます。

育児休業給付金は、職場復帰が前提。最初から復帰の意思がないのに皆が納めた保険料から給付金をもらい、会社を辞めたら不正です。受給額の三倍を納めるペナルティーが科されます。

中日新聞H28.6.23付「働く人を守る労働保険」より転載

今回の連載でワタシ自身初めて学んだこと。

男性の育児休業給付金は出産日から出る!

です。

女性の場合、出産日は産前休業に含まれるので、なんかその関係もあって、男性の育休も出産日からは取得できないんじゃないかと勘違しておりました…。

結構ギリギリまで勘違いしていたので冷や汗モノでした。ヒヤリハット。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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