社会保険の改正

平成28年10月から501人以上の会社は社会保険上の「特定適用事業所」となります

2016年5月20日

1. 平成28年10月より社会保険の適用が拡大

今年(2016年)の10月から社会保険を適用、つまり、社会保険の加入条件がより幅広くなります。

以下は、その条件です。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
  3. 1年以上継続して雇用される見込みがある
  4. 被保険者の数が501人以上の企業
  5. 学生でない

以上の1.~5.のすべてを満たす場合、その労働者は社会保険に加入しなければなりません。

 

上記のうち「月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)」についてはこちらの「【確定】106万円の壁(月額賃金8.8万円)に交通費や残業代、賞与は入りませんよ!」という記事の中で解説しているので気になる方はそちらをご確認を。

この記事では「被保険者の数が501人以上の企業」という条件について解説していきます。

 

2. 特定適用事業所となる条件

2.1. 1年間に6か月以上、被保険者の数が501人以上の見込まれる場合

平成28年10月以降、被保険者の数が501人以上の企業は「特定適用事業所」と社会保険上は呼ばれるようになります。

ただし、瞬間風速的に、1か月だけとか2か月だけ被保険者の数が501人以上超えた場合でも特定適用事業所になるかというとそういうわけではありません。

1年間に6か月以上、501人以上の被保険者が在籍する月があることが見込まれる場合に「特定適用事業所」となります。

よって、上記のような瞬間風速的な場合は「特定適用事業所」には該当しないことになります。

 

2.2. 「見込み」という点に注意

「見込み」とは、ある時点で見たときに、将来的に「この先の1年間で、6か月以上、501人以上の被保険者がいる月がある」だろう、とうい見通しのことを言います。

なので、必ずしも「過去1年間に6か月以上501人以上の被保険者がいる」必要はありません。

501人以上となった段階で、今後もずっと501人以上いると見込まれた段階で「特定適用事業所」になります。

 

3. 被保険者数の数え方

3.1. 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常労働者の4分の3以上の労働者の人数

特定適用事業所となるかどうかでとても重要となるのが501人の被保険者数の数え方です。

特定適用事業所以外の社会保険の加入条件は「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常労働者の4分の3以上」ですね。

501人の被保険者数の数え方もこれと同じです。

「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常労働者の4分の3以上」の労働者=被保険者が501人以上いるかで見ます。

 

3.2. 「106万円の壁」や「週所定労働時間20時間以上」ではみない

なので、「106万円の壁」や「週所定労働時間20時間以上」といった、平成28年10月以降の基準で社会保険に加入しないといけない人たちの数で「501人以上」かどうかを見るわけではないことに注意が必要です。

ただし、特定適用事業所となった後は「106万円の壁」や「週所定労働時間20時間以上」で社会保険加入の条件を見る必要があるので、特定適用事業所になった後は、社会保険の被保険者がぐっと増える可能性があります。

 

3.3. 「4分の3ルール」などについても補足

これは余談となりますが、社会保険の加入要件となっている「4分の3」という数字は、以前は内かんという法律でも何でもないもので決まっていたのですが、今回の改正できちんと法定化されました。

その結果、1日の所定労働時間については要件がなくなったのに加え、「4分の3には満たないけど入れた方が適当」みたいな非常に裁量的な文言も消えました。

あくまで、週の所定労働時間と月の所定労働日数で見るわけです。

また、いわゆる事業所というと、労働法や労働保険の世界では支店とか拠点ごとに数えますが、社会保険の世界では法人(法人番号)で見るのでご注意を。

 

4. 国の機関や地方公共団体も特定適用事業所に

すでにこの記事の中で、何度も被保険者の数が501人以上の「企業」と書いておいてなんなんですが、当然、個人事業主でも501人以上の社会保険被保険者がいる場合は特定適用事業所になります(そんな個人事業があるのかさておき)。

また、昨年10月に、厚生年金と共済年金の一元化が行われていますので、地方公共団体でも501人以上の公務員がいる場合は「106万円の壁」をはじめとした基準が適用されます。

当然、地方公共団体にも、小規模なところか大規模なところまでさまざまあるので、この基準が適用されるところとされないところがあるので、地方公共団体だからといって特定適用事業所と思い込むのは間違いのもととなります。

また、国の機関については、国の機関すべてひとまとめにして特定適用事業所とみなします。

 

5. 特定適用事業所になるには特定適用事業所該当届の提出が必要

特定適用事業所に該当する事業所は「特定適用事業所該当届」を年金機構に提出する必要があります。

特定適用事業所該当・不該当届(出典:日本年金機構

年金機構は各企業の被保険者の数を把握してるはずなのに、わざわざ「特定適用事業所該当届」なんて書類を出させるの? と思ってしまわないのでもないですが、これも特定適用事業となる条件が「1年間に6か月以上501人以上の見込み」のため。

見込があるかどうかはその会社の中の人にしかわかりません。すでに述べたように、瞬間風速的に501人以上になっただけで、以降は501人未満の場合だってあるので。

 

5.1. 特定適用事業所該当届を出すと特定適用事業所該当通知書が届く

特定適用事業所該当届を出すと特定適用事業所通知書が届き、これを持ってその会社は「特定適用事業所」となります。

ちなみに、平成27年10月から平成28年8月までの各月で、被保険者数が501人以上の月が6か月以上ある会社については「特定適用事業所該当届」の提出は不要で、いきなり「特定適用事業所該当通知書」が届くそうです。

 

5.2. 「見込みがありそうな会社」には年金機構から通知が

直近11か月で5か月、501人以上の被保険者数がいる場合、年金機構の方から「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が届くそうです。

つまり、「見込みがありそうな会社」には特定適用事業所に該当するかも知れない、という通知が来るわけです。

ちなみに、上記のお知らせが来ても該当届を出さない場合、501人以上の被保険者数のいる月が6か月になると(つまり「過去1年間に6か月以上、501人以上の被保険者がいる月があった場合」)、やっぱり「特定適用事業所該当通知書」が届くそうです。

すでに「過去1年間に6か月以上、501人以上の被保険者がいる月があった」という事実があるのに「見込みはない」という言い訳は通じないわけです。

 

6. 被保険者数が501人未満になった場合

事業縮小などで被保険者数が501人未満となった場合でも、直ちに「特定適用事業所」でなくなるわけではありません。

「特定適用事業所該当届」(特定適用事業所該当届と用紙は同じ)を提出する必要があるうえ、被保険者の4分の3以上の同意が必要になります。

被保険者の数が減る、というのは基本的に会社の経営が傾いている状況だと思いますが、被保険者数が501人を切って、社会保険の節約のために「特定適用事業所」であることを辞めたいと会社が思ったとしても、労働者の合意が得られなければ、それはできない、ということになります。

 

7. まとめ

以上となります。

社会保険の被保険者の数が500人前後となると、会社の規模としてはかなり大きいので、社会保険等を担当する部署もしっかりしているところが多いとは思いますが、自分の会社が特定適用事業所なのかどうかは、労働者の社会保険の加入に大きくかかわるので気を付けたいところです。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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