雇用保険制度

テーマは基本手当の金額、「退職前半年の賃金が基本(働く人を守る労働保険第6回:中日新聞連載)」

2016年5月12日

 

前回は基本手当(失業保険)をもらう条件についてでしたが、「いくらもらえるか」も気になりますね。基本手当は、働いていたときの日給に応じて日額が、失業日数に応じて支給日数が決まります。つまりポイントは「日額がいくらになるのか」と、「何日分支払われるか」の二点です。

基本手当の日額は、離職日から直近六カ月分の給与総額を百八十で割った「賃金日額」基本になります。退職前半年の給与が大きく影響するわけです。

そして、賃金日額に50~80%の給付率(離職日に六十歳以上六十五歳未満の場合は45~80%)を掛けたのが「基本手当の日額」となります。給付率は賃金日額が多いほど低く、少ないほど高くなります。年齢に応じた上限と下限もあります。上限と下限は毎年八月に改定されます。

具体例で見ていきましょう。月給の額面が三十万円の場合、「三十万円×六カ月÷百八十=一万円」が賃金日額となります。賃金日額が一万円だと、給付率は約57%になり、日額は五千七百五円となります。

とはいえ、失業している間、五千七百五円がずっともらえるわけではありません。雇用保険に加入していた期間などに応じて「給付日数」が定められており、長期間失業していても、この給付日数を超えてもらうことはできないからです。

給付日数は雇用保険の加入期間に応じて、九十~三百六十日。実際は九十日の支給となる人が多く、先の例で九十日間失業していた場合、「五千七百五円×九十日=五十一万三千四百五十円」が最大でもらえることになります。

「そんなにもらえるなら会社を辞めようかな」なんて思った方。実や落とし穴があります。早まらず、次回をお待ちください。

中日新聞H28.5.12付「働く人を守る労働保険」より転載

 

木曜恒例の新聞連載の転載ですが、それよりもすいません。最近なかなかブログが更新できなくて…。

もう毎日更新しないとかそういうことではないのですが、いかんせん、GW後バタバタしておりまして、来週からは今までどおりのペースで更新する予定なのですいませんがよろしくお願いします。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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