健康保険の被保険者証(けんぽ協会)、昔は単なる紙でしたが、現在はプラスチック製の青いカードとなっております。正直、マイナンバーの通知カードよりもよっぽど質も出来もいい。
で、このけんぽ協会の被保険者証なのですが、一昔前、それこそほんの1~2年前まではけんぽ協会が自前で作っていたようで、郵送されるのを待っていられなくてどうしても早くほしい、という場合には、事前に連絡すればけんぽ協会に直接もらいに行くことができました。
実際、わたしも、お客様の要望で何度かけんぽ協会の愛知支部に足を運んだことがあります(現在は新栄のビルにありますが、今年の3月からは名古屋駅のJPタワーに移るそうです)。
しかし、現在は、保険証の作成はすべて外注、けんぽ協会の方のお話では静岡の方の会社で作っているそうです。
よって、いくらけんぽ協会に保険証を早くくれといっても、加入手続きがまだ途中なら話は別ですが(早くやってよ、とは言える)、すでに完了している場合は、けんぽ協会にできることは何もないわけです。つまり、待つしかない、というのが現在の保険証事情な訳です。
0.1. 保険証がないときの対応法
社会保険(健康保険)の加入手続きから保険証が届くまではだいたい1~2週間かかるのが普通で、4月など入社の多い時期ですと、もっと時間がかかることもあります。
そのような空白期間中にどうしても病院にかからないといけない場合はどうしたらいいかというと、方法は2つあって、1つは健康保険被保険者資格証明書を交付してもらう方法。
健康保険被保険者資格証明書とは、保険証ができるまでの代わりとなるもので、保険証と同様3割負担で療養を受けることができます。保険証の発行に時間がかかることを踏まえ、会社によっては社会保険の加入手続きと同時に申請を行うところもあります。
健康保険被保険者資格証明書(リンク先pdf)
もう1つの方法は、健康保険の加入手続き中である旨を会社に証明してもらう方法です。ただし、こちらは保険証や健康保険被保険者資格証明書と違い、法律に定めのある正式な方法ではないので必ず3割負担で療養を受けられるとは限らず、一時的には全額負担となる場合もあります(というより、その方が多いと思った方がいいです)。
ただ、病院がけんぽ協会などの保険者に7割分の給付の請求は月ごとに行っているため、全額負担で医療にかかった同月内に新しい保険証を持っていけば、全額負担の7割分を返金をしてもらえることもあります。
ただ、病院の方で、そのような対応をしてもらえない場合でも、けんぽ協会に療養費の請求手続きを行えば、かかった医療費の7割分の給付を受けることができます。
保険証の発行に時間がかかることについては、ご不満に思う方も多いかもしれませんが、このように代替手段もあるので、間違っても、以前の勤め先の健康保険証を利用することは控えましょう。最悪、不正な保険証の使用として、詐欺罪に問われる可能性があります。