令和6年11月1日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、いわゆる「フリーランス法」が施行されました。
業務を発注する会社と、それを受ける個人事業主やフリーランスは、いわゆる外注という関係となるため、本来(社労士が専門とする)労務管理の出る幕はありません。
一方で、近年では、元々は会社に雇用されていた労働者の個人事業主化を支援し、個人事業主化した労働者に業務委託することを想定した制度を設ける会社が出てきていますし、また、偽装フリーランスと呼ばれる、契約はフリーランスだけど実態は労働者のような働かせ方も問題となっています。
つまり、労働者とフリーランスというのは似てるようで違うし、違うようで似ている、なんとも微妙な関係にあるわけです。
そのため、労務管理においても、フリーランス法の中身をまったく知らないと、後々問題となる可能性があるので、今回の記事ではフリーランス法の内容について確認していきたいと思っています。
この記事の目次
1. 個人事業主は弱い立場にあるのが普通
会社との関係において、個人事業主は労働者と比較すると、弱い立場にあるのが普通です。
というのも、労働者であれば、会社と労働者が労働契約を結び、雇用関係を築いた段階で、会社には労働基準法をはじめとする様々な法律を守る義務が発生します。それに伴い、労働時間や賃金、有給などの労働者の権利は保障され、解雇が非常に難しいこともあり、労働者としての立場は非常に強固となるからです。
一方、会社と個人事業主の関係になると、会社と労働者のような法律上の保護がほとんどありませんでした。
結果、発注者が悪質な場合、発注どおりに仕事をしたとしても報酬が支払わなかったり、遅延したり、報酬の減額を要求されたりといったことがあったわけです。また、費用を負担せずに注文内容を変更や、または成果物の受領後にやり直しをさせる、といった事例も出てきています。
こうした弱い立場の個人事業主が、発注者に搾取されないよう守るために作成されたのがフリーランス法です。
2. フリーランス法の概要
2.1. 定義
フリーランス法における各種定義は以下のとおりとなります。
個人事業主(フリーランス) | 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの |
発注事業者 | フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの |
よって、「従業員を使用している」個人事業主は、原則、フリーランス法の適用外となります。また、フリーランス法は、「事業者」が個人事業主を搾取することを防ぐ法律であるため、原則として、発注者が従業員を使用していない場合(発注者も個人事業主、もしくは発注者が消費者の場合)、対象となりません。
出典:フリーランスの取引に関する新しい法律が11 月にスタート!(厚生労働省)
2.2. 発注事業者の義務
次に、フリーランス法が、発注事業者が個人事業主に業務を発注する際に義務づけていることについて見ていきます。
発注事業者に義務づけられる事項については、発注事業者に従業員がいるかどうか、一定の期間以上、行う必要のある業務委託かで変わってきます。
具体的には以下のとおりです。
発注事業者の種類
発注事業者 | 適用される義務項目 | |
ア | 従業員を使用していない(業務委託の期間等は無し) | ① |
イ | 従業員を使用している(業務委託の期間等は無し) | ①、②、④、⑥ |
ウ | 従業員を使用していて、かつ、一定の期間以上行う必要のある業務委託 | ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦ |
発注事業者の義務
義務項目 | 具体的な内容 | |
① | 書面等による取引条件の明示 | 業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること |
② | 報酬支払期日の設定 | 発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと |
③ | 禁止行為
|
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合 、次の7つの行為をしてはならないこと
|
④ | 募集情報の的確表示 | 広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
|
⑤ | 育児介護等と業務の両立に対する配慮 | 6か月以上の業務委託について、フリーランスが 育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと |
⑥ | ハラスメント対策に係る体制整備 | フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
|
⑦ | 中途解除等の事前予告・理由開示 | 6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
|
なお、上記のうち、①から③については公正取引委員会および中小企業庁、④から⑦については都道府県労働局と、相談先が異なります。
3. フリーランスの労災保険
3.1. 全ての業種のフリーランスが労災保険の特別加入ができるように改正
最後にフリーランスの労災保険についてです。
フリーランス法の施行と同じ令和6年11月1日より、フリーランス法の対象となる個人事業主(労災保険においては特定フリーランスという)に関しては、業種を問わず、労災保険の特別加入が可能となりました。
フリーランス法の対象となる個人事業主が対象であるため、基本的に発注者が消費者の場合や、委託ではなく物品の売買が主の個人事業主は対象とはなりません。ただし、消費者からの委託も事業者からの委託も受ける、というような働き方のフリーランスに関しては、特別加入の対象となります。
なお、従来の特別加入同様に、特別加入には特別加入団体(労働保険事務組合)を経由する必要があります。
この特別加入団体の選定に当たっては、建設業の一人親方や個人貨物運送業者など、もともと特別加入の対象となっていた業種に関してはその業種の特別加入団体で加入となります。そして、それ以外の業種の個人事業主に関しては、特定フリーランス事業の特別加入団体(連合フリーランス労災保険センター)にて、特別加入の手続きを行う必要があります。
それぞれの業種の特別加入団体で加入手続きを行う必要のあるの事業又は作業
|
特定フリーランスが労災保険の特別加入の対象となる場合
図の※は企業等から業務委託を受けて事業を行うフリーランスが、当該事業と同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合のみ対象
出典:フリーランスの皆さまへ(厚生労働省)