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令和6年11月施行のフリーランス法で定められた会社の義務とは

令和6年11月1日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、いわゆる「フリーランス法」が施行されました。

業務を発注する会社と、それを受ける個人事業主やフリーランスは、いわゆる外注という関係となるため、本来(社労士が専門とする)労務管理の出る幕はありません。

一方で、近年では、元々は会社に雇用されていた労働者の個人事業主化を支援し、個人事業主化した労働者に業務委託することを想定した制度を設ける会社が出てきていますし、また、偽装フリーランスと呼ばれる、契約はフリーランスだけど実態は労働者のような働かせ方も問題となっています。

つまり、労働者とフリーランスというのは似てるようで違うし、違うようで似ている、なんとも微妙な関係にあるわけです。

そのため、労務管理においても、フリーランス法の中身をまったく知らないと、後々問題となる可能性があるので、今回の記事ではフリーランス法の内容について確認していきたいと思っています。

 

1. 個人事業主は弱い立場にあるのが普通

会社との関係において、個人事業主は労働者と比較すると、弱い立場にあるのが普通です。

というのも、労働者であれば、会社と労働者が労働契約を結び、雇用関係を築いた段階で、会社には労働基準法をはじめとする様々な法律を守る義務が発生します。それに伴い、労働時間や賃金、有給などの労働者の権利は保障され、解雇が非常に難しいこともあり、労働者としての立場は非常に強固となるからです。

一方、会社と個人事業主の関係になると、会社と労働者のような法律上の保護がほとんどありませんでした。

結果、発注者が悪質な場合、発注どおりに仕事をしたとしても報酬が支払わなかったり、遅延したり、報酬の減額を要求されたりといったことがあったわけです。また、費用を負担せずに注文内容を変更や、または成果物の受領後にやり直しをさせる、といった事例も出てきています。

こうした弱い立場の個人事業主が、発注者に搾取されないよう守るために作成されたのがフリーランス法です。

 

2. フリーランス法の概要

2.1. 定義

フリーランス法における各種定義は以下のとおりとなります。

個人事業主(フリーランス) 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
発注事業者 フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

よって、「従業員を使用している」個人事業主は、原則、フリーランス法の適用外となります。また、フリーランス法は、「事業者」が個人事業主を搾取することを防ぐ法律であるため、原則として、発注者が従業員を使用していない場合(発注者も個人事業主、もしくは発注者が消費者の場合)、対象となりません。

出典:フリーランスの取引に関する新しい法律が11 月にスタート!厚生労働省

 

2.2. 発注事業者の義務

次に、フリーランス法が、発注事業者が個人事業主に業務を発注する際に義務づけていることについて見ていきます。

発注事業者に義務づけられる事項については、発注事業者に従業員がいるかどうか、一定の期間以上、行う必要のある業務委託かで変わってきます。

具体的には以下のとおりです。

発注事業者の種類

発注事業者 適用される義務項目
従業員を使用していない(業務委託の期間等は無し)
従業員を使用している(業務委託の期間等は無し) ①、②、④、⑥
従業員を使用していて、かつ、一定の期間以上行う必要のある業務委託 ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦

発注事業者の義務

義務項目 具体的な内容
書面等による取引条件の明示 業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること
報酬支払期日の設定 発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
禁止行為

 

フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合 、次の7つの行為をしてはならないこと

  • 受領拒否
  • 報酬の減額
  • 返品
  • 買いたたき
  • 購入・利用強制
  • 不当な経済上の利益の提供要請
  • 不当な給付内容の変更・やり直し
募集情報の的確表示 広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、

  • 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
  • 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
育児介護等と業務の両立に対する配慮 6か月以上の業務委託について、フリーランスが 育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
ハラスメント対策に係る体制整備 フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること

  1. ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
  2. 相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  3. ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など
中途解除等の事前予告・理由開示 6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、

  • 原則として 30 日前までに予告しなければならないこと
  • 予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと

なお、上記のうち、①から③については公正取引委員会および中小企業庁、④から⑦については都道府県労働局と、相談先が異なります。

 

3. フリーランスの労災保険

3.1. 全ての業種のフリーランスが労災保険の特別加入ができるように改正

最後にフリーランスの労災保険についてです。

フリーランス法の施行と同じ令和6年11月1日より、フリーランス法の対象となる個人事業主(労災保険においては特定フリーランスという)に関しては、業種を問わず、労災保険の特別加入が可能となりました。

フリーランス法の対象となる個人事業主が対象であるため、基本的に発注者が消費者の場合や、委託ではなく物品の売買が主の個人事業主は対象とはなりません。ただし、消費者からの委託も事業者からの委託も受ける、というような働き方のフリーランスに関しては、特別加入の対象となります。

なお、従来の特別加入同様に、特別加入には特別加入団体(労働保険事務組合)を経由する必要があります。

この特別加入団体の選定に当たっては、建設業の一人親方や個人貨物運送業者など、もともと特別加入の対象となっていた業種に関してはその業種の特別加入団体で加入となります。そして、それ以外の業種の個人事業主に関しては、特定フリーランス事業の特別加入団体(連合フリーランス労災保険センター)にて、特別加入の手続きを行う必要があります。

それぞれの業種の特別加入団体で加入手続きを行う必要のあるの事業又は作業

  • 個人タクシー業者、個人貨物運送業者など
  • 特定農作業従事者
  • 建設業の一人親方等
  • 指定農業機械作業従事者
  • 漁船による自営漁業者
  • 国・地方等が実施する訓練従事者
  • 林業の一人親方等
  • 家内労働者等
  • 医薬品の配置販売業者
  • 労働組合等の一人専従役員
  • 再生資源取扱業者
  • 介護作業従事者
  • 船員法第1条規定の船員
  • 家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫))
  • 柔道整復師
  • 芸能関係作業従事者
  • 創業支援等措置に基づく高年齢者
  • アニメーション制作作業従事者
  • あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師
  • ITフリーランス
  • 歯科技工士

 

特定フリーランスが労災保険の特別加入の対象となる場合

図の※は企業等から業務委託を受けて事業を行うフリーランスが、当該事業と同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合のみ対象

出典:フリーランスの皆さまへ厚生労働省

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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