賃金

ついに始まるPayPay給与受取で会社のすべきこととは

令和5年の4月に解禁された給与のデジタルマネー払い。

ただ、会社が給与のデジタルマネー払いを行う場合、どのデジタルマネーでもいいわけではなく、支払うデジタルマネーは厚生労働省の認定を受けた業者(指定資金移動業者)のものを利用する必要があります。

ただ、この認定がかなり難航していたようで、解禁されてから1年以上、動きのない状況が続いていたのですが、今月(令和6年8月)、ついにその第1号としてPayPayがデジタルマネー払いの指定を受けました。

これによりPayPayは2024年内に「PayPay給与受取」というサービスを開始する予定ですが、では、これにより、会社の労務にはどのような影響があるのでしょうか。

 

1. 給与のデジタルマネー払いの基本的な話

1.1. 労使協定の締結が必須

まず、大前提として、PayPayに限らず、会社がデジタルマネー払いを行う場合、労使間で協定を締結する必要があります。

逆にいうと、労使間で協定を締結する必要がある、ということは、会社か労働者、どちらかがデジタルマネー払いに反対したら、デジタルマネー払いはできないということです。

なので、会社として給与のデジタルマネー払い面倒くさい、やりたくない、という場合はそもそも労使協定を締結しなければいい、という話になります。

 

1.2. 労働者の個別の同意も必須

逆に、どうしても会社がデジタルマネー払いをしたい、という場合はどうかでしょうか。

労使協定の締結が必須なのは上で見たとおりですが、これに加えて、デジタルマネー払いには労働者の個別の同意が必須となります。

なので、労働者側に「デジタルマネー払いなんて絶対イヤ」といわれたら、会社は強制できないわけです。

 

1.3. 就業規則の変更も必要

賃金のデジタルマネー払いは賃金の支払にかかわることであるため、それを行う場合、以下のように、就業規則(賃金規程)への定めが必須です。

第○条 (賃金の支払と控除)

  1.  賃金は、従業員に対し、通貨で直接全額支払う。
  2.  前項にかかわらず、従業員が希望する場合は、その指定する金融機関の口座または証券総合口座に振り込むことにより賃金を支払う。
  3. 1項にかかわらず、従業員が希望する場合は、従業員の指定する指定資金移動業者の第二種資金移動業に係る口座への資金移動により賃金を支払う。
  4. 前項の希望をする者は、従業員の指定する指定資金移動業者口座の口座残高が、指定資金移動業者が指定する額を超える場合にその超えた分の金額を振り込むための金融機関の口座または証券総合口座の指定、指定資金移動業者が破綻した場合等の代替口座情報等の指定、その他、指定資金移動業者口座を特定するために必要な情報の提供も合わせて行わなければならない。
  5.  次に掲げるものは、賃金から控除する。
    ① 源泉所得税
    ② 住民税
    ③ 健康保険料(介護保険料を含む)および厚生年金保険料の被保険者負担分
    ④ 雇用保険料の被保険者負担分
    ⑤ 従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの

 

2. PayPay給与受取の特徴と実際の支払までの流れ

以上は、給与のデジタルマネー払い全体の話でしたが、ここからはPayPay給与受取のサービスの内容を見ていきます。

 

2.1. デジタル払いの口座の上限は20万円

PayPay給与受取には給与として受け取れる額に上限があり、その額は20万円と設定されています。

しかも、毎回の支払額の上限が20万円というわけではなく、PayPay給与受取の口座の上限が20万円です。

これよりも多い額が振り込まれると、その溢れた分は労働者が指定する銀行口座に振り込まれるようになっています。

つまり、月の手取りが30万円の労働者の場合、口座の残高が0の状態で給与をもらうと、初月は20万円がPayPayの給与口座に、残りの10万円は銀行口座に振り込まれることになります。で、例えば、その給与のPayPayの口座から5万円だけ使った状態で、翌月の給与が振り込まれると、今度は5万円がPayPayの給与口座に、25万円は銀行口座に振り込まれます。

PayPay給与受取(賃金のデジタル払い)(出典:PayPay)

 

2.2. 給与が振り込まれるPayPay口座と通常のPayPay口座は別扱い

PayPay給与受取を利用する場合、通常のPayPay(PayPayマネー)口座の残高の上限が100万円から80万円に変わります。

これはPyaPay給与受取の口座の上限が20万円となっているので、通常のPayPayの口座とPayPay給与受取の口座と合わせて、上限が100万円になるようにするためです。

つまり、PayPay給与受取の口座と、通常のPayPay(PayPayマネー)の口座は一応別もの扱いということ。

実際、通常のPayPay口座からPayPay銀行以外の銀行口座に送金する場合に手数料がかかるが、PayPay給与受取の口座からの送金に関しては1回だけ無料で送金できるという違いがあったりします。

PayPay残高とPayPayポイントとは(出典:PayPay)

 

2.3. 全銀フォーマットが使用可能

給与のデジタルマネー払いで懸念されていたこととして、銀行口座への振込の場合、「全銀フォーマット」があるので、どの銀行の口座であっても同じフォーマットで給与振込可能な一方、デジタルマネー払いだとそれができないのではないか、というものがありました。

しかし、PayPay給与受取では、この点をPayPay給与受取のユーザーに、PayPay銀行のバーチャル口座を作ることで解決しました。

要するに、バーチャルとはいえ銀行口座を作ることになるので、全銀フォーマットが使えるようになる、というわけです。

なので、会社側の給与の実務においては、PayPay払いだからといって、特別な対応が必要になるということはなく、他の銀行口座への振込と同様に全銀フォーマットが使用可能になるようです。

参考:いよいよスタートした“給与デジタル払い”は本当に使えるのか?(鈴木 淳也)(Impress Watch)

 

2.4. 実際の利用には、会社と労働者がそれぞれ申請が必要

PayPay給与受取を開始する場合、労使協定の締結が必要というのはすでに述べたとおりですが、それ以外にもすることがあります。

PayPay給与受取を行う場合、労働者側は、会社にPayPay給与受取をしたいと申請(と併せて、デジタル払いを行うことの同意を)する必要があります。

そして、その申請後、労働者側が、今度はPayPayアプリから「PayPay給与受取」の申込みを行うことになります。

この申込みを行うと、PayPay給与受取の給与受取口座への「入金用番号」というものが発行されるので、この番号を会社に伝えることでようやくPayPay給与受取が可能となるわけです。

参考:いよいよ始まる「給与デジタル払い」 「PayPay給与受取」のメリットと難しさ(臼田勤哉)(Impress Watch)

 

 

3. まとめ

給与のデジタルマネー払いの第1号となったPayPay給与受取ですが、正直にいうと、給与支払の選択肢が増えただけなので、どこまで普及するかは未知数。

別に、銀行口座で給与を受け取って、そっからデジタルマネー払いの口座に移す、というこれまでどおりの方法でいい、という労働者も多いと思いますし、会社側からすると、導入するメリットは特にないか、もしくは、PayPay給与受取ができますよ、というアピールができるくらいしかないですからね。

ただ、懸念点だった全銀フォーマットの問題が解決されている点は、プラス材料かと思います。そもそも識者の意見を見る限り、本命はタイミーのような超短時間労働の給与支払いのようなので、そちらの方面で普及が進むと、また違う流れが生まれるのかもしれません。

また、まだ審査中の3つの業者が、指定を受けた後にどのようなサービスを発表するのかも注目ですね。

 

資料:資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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