今年の3月に労働基準法施行規則が改正された内容の解説も今回が最後です。
改正内容は主に以下の2つ。
- 労働条件の明示事項の追加
- 裁量労働制に関する改正
今回は、裁量労働制に関する改正について解説していきます。
この記事の目次
1. 裁量労働制に関する省令と告示の改正
裁量労働制に関しては、専門業務型裁量労働制(以下、専門型)、企画業務型裁量労働制(以下、企画型)のどちらについても、多岐にわたって省令及び告示の改正が行われています。
ただし、告示の改正については訓示的なものも多いため、ここでは省令の改正事項と、重要な告示の改正に限定して解説を行っていきます。
1.1. ① 従業員本人の同意と撤回
現行の裁量労働制では、企画型では労働者本人の同意がないと適用できないとされています。
一方の専門型にはそうした要件はありません。
しかし、今回の省令の改正で、専門型の労使協定の協定事項に以下のものが追加されます。
本人の同意を得ること(専門型で追加)
同意をしなかった労働者に対する解雇その他の不利益取扱いをしないこと(専門型で追加) 同意の撤回に関する手続き(専門型、企画型両方で追加) |
そのため、専門型であっても、その適用に当たっては労働者の同意を得なければならなくなりました。
また、企画型については「本人の同意を得ること」「同意をしなかった労働者に対する解雇その他不利益取扱いをしないこと」を労使委員会の決議に定めることについては、現行のものにも定めがある一方、「同意の撤回に関する手続き」については定めがありませんでした。そのため、専門型と合わせるため、労使委員会の決議に定めることとして「同意の撤回に関する手続き」が追加されています。
これらの同意及び撤回の記録については、労働者ごとに記録を作成し、協定または決議の有効期間中及びその満了後3年間保存する必要があることも、今回の省令改正で定められています。
1.2. ② 専門型の対象業務の追加
こちらは、告示の改正となりますが、専門型の対象業務に「銀行又は証券会社において、顧客に対し、合併、買収等に関する考案及び助言をする業務」が追加されました。
1.3. ③ 対象労働者の評価制度及び賃金制度の変更
企画型の労使委員会の決議事項については、同意の撤回に関する手続きの他に「対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあっては、労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと」を定めなければならないとされました。
1.4. ④ 労使委員会の実行性向上
企画型の労使委員会の実行性向上のため、省令改正により、以下の事項を労使委員会の運営規程に追加することが定められました。
(1) 労使委員会の招集、定足数及び議事に関する事項
(2) 対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項 (3) 制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項 (4) 開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、労使委員会の運営について必要な事項 |
また、これと併せて、労使委員会の実行性の向上のため、使用者は、労使委員会の労働者代表委員が、労使委員会の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるように、必要な配慮を行わなければならないとされました。(こちらについては、労働時間等設定改善委員会においても同様の省令改正が行われています。)
1.5. ⑤ 定期報告
企画業務型裁量労働制の行政への報告については、本来は「6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」であるものを「当分の間」「6箇月以内ごとに1回」とされてきました。
しかし、今回の改正で、本来の「6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」の報告に変更されます。ただし、6か月及びその後の1年の起算日については若干の変更が行われていて、改正前は「決議が行われた日から起算」だったのが、改正後は「決議の有効期間の始期から起算」とされています。
2. まとめ
以上です。
裁量労働制を採用している会社はそれほど多くないかもしれませんが、改正項目が多いので、採用している会社では余裕を持って対応する必要があるでしょう。