年金・健康保険制度

103万の壁を理由に労働時間減らしたいって希望、会社は聞かないとダメ?

調整のイメージ画像(社会保険労務士川嶋事務所(名古屋))

年末にさしかかって参りました。

この時期になると、税金や社会保険の扶養の範囲内で働きたいという学生アルバイトやパート主婦に、「賃金を減らしてほしい=労働時間を減らしてほしい」と言われて、頭を悩ましてる経営者や人事労務担当者も多いことでしょう。

では、会社はこうした労働者側からの要望を聞かないといけないといけないのでしょうか?

1. 契約による

身も蓋もない言い方をすると、これは契約によります。

契約というと書面での契約を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、契約というのは書面がなくても成立します。

そのため、例えば、雇入れの時点で学生アルバイトやパートの主婦から「103万円以内で」と言われて、会社がそれに同意している場合にこれを超えて働かせると、会社側の契約違反となってしまいます。

ただ、契約違反かどうかは置いておいても、103万円以内で働きたい人を無理矢理働かせると、その人が退職してしまう恐れもあります。

そのため、契約に書いてないからと、無理矢理103万円以上働かせることが会社にとって得策となることはまずないと思われます。

 

2. 130万円の壁は調整不要、調整が必要なのは103万円の壁

さて、前回の記事でも解説しましたが、学生アルバイトやパート主婦が気にする年収の壁は大きく「103万円の壁」と「130万円の壁」があります。

このうち、「130万円の壁」については、社会保険の年収の考え方の関係から、年末だからといって調整する必要のないものとなっています。

なので、「130万円の壁を越えそうだから」といって、年末に調整する必要性はあまりありません。

一方、税制上の「103万円の壁」については「1月1日~12月31日」の暦日の1年間の収入を見る関係上、年末での調整が必要となってきます。

 

3. 103万円からはみ出た給与を翌年の給与に回すのは賃金全額払の原則違反

「1月1日~12月31日」の1年間の収入で「103万円の壁」をみるなら、はみ出た分は翌年の給与に上乗せすればいい、と思う人もいるかもしれません。

しかし、これをやってしまうと労働基準法違反。

 

3.1. 賃金支払の5原則

というのも、賃金には「賃金支払の5原則」というものがあるからです。

賃金支払の5原則とは、賃金の支払に当たっては、以下の5つのことを守らないといけないというものです。

  1. 通貨で
  2. 直接労働者に
  3. 全額を
  4. 毎月1回以上
  5. 一定の期日を定めて、支払わなければならない

 

1の通貨というのは、最近では振込の方が多いので、ちょっと現実にそぐわなくなっていますが、原則は通貨ということです(振込は例外扱い、最近ではこの電子マネー等でも支払ができるよう法改正が検討されています)。

2の直接、というのは中間搾取を防止するためのもので、例えば、未成年の労働者の賃金を親に支払うのはこれに違反になります。

3の全額は、その賃金支払期(月給の場合は月、週給の場合や週など)に発生した賃金は、賃金支払日に全額支払わないといけないというものです。

4で、毎月1回以上という原則があるため、2か月に1回や3か月に1回賃金を支給するといった支払い方をすることはできません。年俸制であっても、賃金は年俸額を12で割って毎月払う必要があります。

5は、賃金支払日をきちんと定めないといけないということです。例えば、支払日を「月末」というのは支払日を定めたことになりますが、毎月第4金曜を支払日にする、というのは支払日を定めたことにはなりません。

 

3.2. 賃金全額払いの原則に反する

話を103万円の壁に戻すと、例えば、本当は10万円の給与が発生してるのに「103万円の壁を超えそうだから今月は5万だけもらって、残りの5万は来年に」みたいなことをしたとします。

そうすると、来年に回した5万円分が未払い賃金となってしまい、賃金「全額」払いの原則に反するため、労働基準法に違反してしまうわけです。

よって、すでに賃金が発生している場合は調整が困難といえます。

まあ、だからこそ、今の時期から労働時間を調整して、必要以上に労働時間を増やさないようにしているわけです。

 

3.3. 賞与と賃金支払の5原則

ちなみに、賞与も賃金なので賃金支払の5原則の規制を受けることになります。

ただし、5つの原則のうち「毎月1回以上」と「一定の期日を定めて」については、例外扱いとなります。

そのため、一応、12月に支払う予定だった賞与を1月に支払う、ということは可能です。

まあ、そうした調整は、結局来年にツケを回すだけなのですが。

 

4. まとめ

今回は前回の記事とは逆の視点から年収の壁について解説しました。

解説しといて何ですが、こういう要望を出されたら、会社としては聞かざるを得ない、というのが実際のところでしょう。

本文にも書きましたが、拒否してやめられても困るし、超える分を来年に回すこともできないわけですからね。

今日のあとがき

書かなくなると、ずっと書かなくなる今日のあとがき。

少し時間が経ちましたが、すぎやまこういちさんが亡くなりましたね。

スーファミ時代のを中心に、ドラクエシリーズはだいたいやってるわたしとしても、今回の訃報はショックでした。

それもあって最近では、散歩するときにドラクエのフィールド曲を流しながら歩いてます。

特に3のフィールド曲は、他にはない勇ましさがあって流れると自然と歩くスピードが上がります。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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