年末にさしかかって参りました。
この時期になると、税金や社会保険の扶養の範囲内で働きたいという学生や主婦が気になるのが、今年1年の収入合計ではないでしょうか。
いわゆる103万円の壁や130万円の壁というやつです。
ちなみに、最近は聞かなくなりましたが106万円の壁というのを聞いたことがある人もいるかもしれませんね。
今日はこうした年収の壁について解説。
ただし、税金については専門じゃないので、どちらかというと社会保険に関する内容がメインとなります。
この記事の目次
1. 103万円の壁と130万円の壁の違い
103万円の壁と130万円の壁で何が違うかというと、103万円の壁は税金、130万円の壁は社会保険の壁となっています。
なぜ、税制上は103万円が壁とされているかといえば、103万円を超えた年収を得てしまうと所得税がかかるようになるほか、誰かの配偶者となっている場合、配偶者控除からも外れてしまうからです。
一方、社会保険の130万円の壁は、被保険者の扶養に入っているものがこれを越える収入があるとみなされると、その扶養から外れなければならないとされるラインが年収130万円となっています。
ちなみに103万円の方は「超える」とアウトですが、130万円の方は「以上」でアウトです。
2. 税制と社会保険の年収の考え方の違い
で、この2つの壁なのですが、実は金額以外にも、税制と社会保険という違いに基づく、年収の考え方に違いがあります。
2.1. 税制は「その年の1月1日から12月31日の間に得た収入」
というのも、まず税制にとっての年収とは「その年の1月1日から12月31日の間に得た収入」です。
よって、パート等で働く人からすると、その額が103万円以内かどうかが非常に重要となります。
この103万円には、非課税分の通勤費は含みません。
2.2. 社会保険は向こう1年間の見込みの収入
一方の社会保険では、年収は基本的に「見込み」でみます。
就職した時の労働契約の内容や、その後の労働条件の変更内容を見て、この先1年間で130万円以上の収入があるかどうかを判断するわけです。
ちなみに、この130万の収入については、交通費や賞与はもちろん、会社からもらう給与以外の不動産収入や年金なども含まれます。
なので、給与以外に収入のある人は注意が必要です。
2.3. 103万円以内なのに130万円以上となる場合
このように税制と社会保険の年収の考え方には違いがあるため、場合によっては、103万円以内なのに130万円以上となることがあります。
例えば、1月から6月まで育児のため仕事をしておらず、ずっと配偶者の被扶養者だった女性労働者が、7月に月収15万円の仕事に就職したとします(契約期間の定めはなしとします)。
入社時点でのその年の収入が0円のこの労働者が、7月から12月まで働いても年収は「15万円×6か月」で「90万円」にしかなりません。
しかし、入社の7月の時点でこの労働者がその会社でずっと働いていくと見込まれる場合、入社時点での向こう1年間で得られる収入は180万円が見込まれます。
よって、この女性労働者は配偶者の被扶養者から外れる必要が出てきます。
(被扶養者から外れた人が、社会保険の被保険者になるかどうかは所定労働時間や所定労働日数によって決まります)
3. 年末に130万円の壁の調整をする必要はないが・・・
このように社会保険の扶養になるかどうかは、入社時点や、昇給等の労働条件の変更があった時点での収入の見込額によって判断されます。
そのため、社会保険においては必ずしも年末に130万円を超えないように、と働き方の調整をする必要はないわけです。
ただ、見込みでみるということは、年末かどうかにかかわらず、それまでは130万円未満で働く見込みだったのが、昇給や労働時間の増加により年収が130万円以上となることが見込まれた時点で扶養から外れないといけないということです。
具体的には、月の収入が3か月連続で年収130万以上となる水準(具体的には月収108.334 円以上)となった場合は、社会保険の扶養から外れなければならない可能性が出てきます。
ただし、年収の増加があくまで一時的なものである場合に関しては、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130 万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、他の事情と合わせて総合考慮すべきとしています。
3.今後1年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130 万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。
4.確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その 1 年間のみ上昇し、結果的に130 万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。
出典:被扶養者の収入の確認における留意点について(リンク先PDF)より抜粋
4. 130万円の壁と106万円(月額賃金8.8万円)の壁
4.1. 106万円の壁という言い方は誤解の元
最後に、106万円の壁、というか「月額賃金8.8万円の壁」について。
130万円の壁とは別に106万円の壁というのも聞いたことがある人いると思います。といっても、最近はきちんとしている人はこの用語を使わなくなりました。
というのも、106万円の壁という言い方が、そもそも正しくないから。
4.2. 106万円の壁という言葉が正しくない理由
106万円の壁と呼ばれているものの正体は、特定適用事業所における社会保険の加入条件です。
特定適用事業所とは被保険者の人数が101人以上の企業(※)及び、それ以下の規模の会社で特定適用事業所の任意適用をしている事業所のことをいいます。
この特定適用事業所に該当すると、社会保険の加入条件が、そうでない場合よりも拡大されます。具体的には以下の通り。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
1年以上継続して雇用される見込みがある- 学生でない
特定適用事業所において、以上の1.~4.のすべてを満たす場合、その労働者は社会保険に加入しなければならない
上記のうち2.の月額賃金8.8万円以上というのを年収に直すと「106万円」になるから、106万円の壁という言葉ができたわけです。
しかし、実際には特定適用事業所における社会保険加入の条件をみる際、130万円の壁のように「向こう1年間の見込み」で賃金の条件をみたりはしません。
あくまで、月額の賃金が8.8万円以上かそうでないかでみます。
そのため、106万円の壁という言葉があると、普段は月額賃金が8.8万円以上なのに、年収で106万円を超えてなければ大丈夫というあらぬ勘違いを生むので、あまり使われなくなっているわけです。
※ 法改正により令和6年10月からは51人以上に範囲が拡大されます。また、令和4年10月の法改正により「1年以上継続して雇用される見込みがある」という要件は削除されました。
4.3. 130万円の壁と月額賃金8.8万円の壁の違い
話が少しズレてしまいましたが、戻って1、30万円の壁と月額賃金8.8万円の壁の違いについて。
まず、130万円の壁は、社会保険の被保険者である家族の扶養に入っていられるかの年収条件です。
その一方、月額賃金8.8万円の壁は、本人が社会保険に加入しないといけないかどうかの条件の一つとなっています。
また、130万円の壁が賃金以外の、不動産収入や年金等その他の収入も含むのに対し、月額賃金8.8万円の壁はあくまでその事業所での賃金額が基準となります。
そして、月額賃金8.8万円の壁に交通費や賞与を含まないのは、こちらの記事で解説しているとおりです。