貴金属や電子部品など、高価な物品を扱う会社からすると頭が痛いのが、そうした物品の盗難です。
しかも、一般的に言えば、会社の物を盗むのは外部の人間よりも内部の人間、つまり、従業員の方が簡単です。
こうしたこともあり、従業員による盗難を防ぐため、従業員に対して所持品検査を行う会社もあると思います。
しかし、こうした所持品検査も一歩間違うと、会社による従業員への人権侵害となってしまうため、注意が必要です。
この記事の目次
1. 所持品検査の4要件
従業員への所持品検査というのは昔からある問題で、そのため、過去には幾度となく労使間で裁判となってきました。
そして、そうした過去の判例から、従業員への所持品検査が正当なもの(有効なもの)とされるには以下の4要件を満たす必要があるとされています。
- 所持品検査を必要とする合理的理由に基づいて行われること
- 一般的に妥当な方法と程度として行われること
- 制度として職場従業員に対して画一的に実施されるものであること
- 就業規則その他明示の根拠に基づき行われること
1.については、冒頭で述べたように高額な物品を扱う会社ではその必要性・合理性があると思われるので問題ないでしょう。
2.と3.については長くなるので後述。
4.については、書いてあるままですが、所持品検査には就業規則に根拠となる条文が必要ということです。
2. 会社の所持品検査における「一般的に妥当な方法と程度で行われること」
さて、先ほどの説明で飛ばした2.の「一般的に妥当な方法と程度で行われること」ですが、こちらは妥当な方法が何かを考えるより、妥当ではない方法を考えた方がイメージしやすくて、例えば、他の従業員の前で検査を実施するような場合やボディチェックなどは妥当な方法とはいえません。
なぜならこうした方法が妥当とは言えないかというと、検査される従業員が羞恥心や屈辱感を感じやすいからです。
他の従業員の前で晒し者にするような方法方法で所持品検査をするのは論外ですが、一方で、会社としてはボディチェックによって徹底的に調べたい、という気持ちもわからないでもありません。しかし、そこはもう少し自分の会社の従業員のことを信用してあげたいところです。
以上のことから、所持品検査をする場合、検査する従業員が検査される従業員の身体や衣服、持ち物に触らないような形での実施が望ましいといえます。
3. 4要件を満たしつつ抜き打ち検査を正当に行うためには
次に3.「制度として職場従業員に対して画一的に実施されるものであること」という条件ですが、これ、素直に読むと「抜き打ち」「不定期」の所持品検査はできないように思えます。
しかし、こうした所持品検査は「抜き打ち」「不定期」でやらないと、基本的に意味がありません。
なにせ、泥棒からしたら、所持品検査をする日が決まってるなら、その日を避けて盗めばいいわけですから。
では、「抜き打ち」「不定期」の所持品検査は正当な所持品検査として行うことはできないのかというと、もちろんそんなことはありません。
就業規則に「定期もしくは不定期に所持品検査を行う」などと記載して、「抜き打ち」「不定期」でやること自体を制度化してしまえばいいからです。
また、ここでいう「画一的」とは、従業員全員に対して平等に実施することや、従業員全員に対して同じ方法で身体検査を行うことをいいます。
つまり、特定の従業員を狙い撃ったり、特定の従業員だけ重点的に検査をするのはNGなというわけです。
4. 4要件を満たした上で従業員が拒否する場合(軽度の)懲戒も可能
こうしてみると正当な所持品検査というのは案外難しいことがわかります。
一方で、上記の4要件を満たしているにもかかわらず、従業員が所持品検査を拒んだ場合、会社はその従業員に対して懲戒処分を行うことが可能です。
もちろん、所持品検査を拒んだだけで懲戒解雇は、よっぽど悪質か他にも余罪がない限り無理なので、基本的には訓戒程度になるかとは思います。
5. 所持品検査の就業規則の記載例
最後に、所持品検査に関する就業規則の記載例を挙げて、今回はおしまいにしたいと思います。
第○条(所持品検査)
会社は職場から商品、備品、情報、金銭などが不当に持ち出しされないよう、従業員に対して定期的又は抜き打ち的に所持品検査を行うことがある。また、職場から商品、備品、情報、金銭などが不当に持ち出された疑いがある場合についても同様に所持品検査を行うことがある。従業員はこの検査を拒んではならない。