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コロナ禍の出向のための特別な助成金「産業雇用安定助成金」

2021年4月23日

今年の4月から施行された改正高年齢者雇用安定法にしっかり対応した新刊、発売中です!

 

4月は新しい助成金の季節ということで、昨日に引き続き助成金の話。

今回のコロナ禍で出向のニーズが高まっていることから、厚生労働省はより出向(在籍出向)に特化した助成金として令和3年2月より産業雇用安定助成金が創設されています。

この助成金は「新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主」を対象としています。

そして、そうした事業主が「在籍出向により労働者の雇用を維持する場合」に「出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部」を助成するものとなっています。

出向元だけでなく、出向先ももらえる、というのがこの助成金のポイントですね。

 

1. 産業雇用安定助成金の対象となる事業主

まず、この助成金の対象となる事業主について。

この助成金は「新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小」、つまり、新型コロナにより一時的に売上が落ちたため、労働者を出向させる事業主(出向元事業主)と、それを受け入れる事業主(出向先事業主)を対象としています。

繰り返しになりますが、出向先・出向元、どちらも助成の対象です。

また、出向元の事業主の新型コロナに伴う経済上の理由とは、具体的には以下のようなものをいいます。

  • 観光客のキャンセルが相次いだことによる売上が減少
  • 民活動が自粛されたことによる減り売上
  • 行政からの営業自粛要請を受け休業したことによる売上が減少 など

一方で、例年繰り返される季節的変動による売上減少や、事故または災害により施設または設備が被害を受けたことによる売上減少、法令違反等による処分によって事業活動ができず売上が減少した場合など、新型コロナと関連のない理由で売上が減少した事業主(及び、その事業主からの出向受け入れる事業主)は対象となりません。

 

2. 産業雇用安定助成金における「出向」

次に、本助成金の支給対象となる「出向」とは何かというと、こちらは以下の通りとなります。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
  • 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
  • 出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
  • 出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと など

まず、この助成金における出向とは在籍出向のことであり、転籍(移籍出向)は含まれません。

加えて、一般的な出向で多い親会社から子会社への出向といった関連会社間の出向も、本助成金の対象にはならない点に注意が必要です。

 

3. 産業雇用安定助成金の対象となる「出向労働者」

最後に本助成金の支給対象となる「出向労働者」についてです。

こちらは「出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者」がそれに当たります。

ただし、以下の労働者については、労働者を出向させたとしても本助成金の対象とはなりません。

  1. 出向元事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満の方
  2. 解雇を予告された方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方(※1※2)
  3. 日雇労働被保険者
  4. 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方

※1 離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く

※2 それらの事実が生じた日までの間は対象労働者として扱う

 

4. 助成金の助成率・助成額

助成金で気になるのが、その助成額や助成率です。

この産業雇用安定助成金には、出向にかかる初期費用を負担するもの(出向初期経費)と、出向の運営にかかる費用を負担するもの(出向運営経費)とがあります。

そして、本助成金の主となるのは出向運営経費の方となります。

 

4.1. 出向運営経費の助成

この出向運営経費の助成は、主に出向労働者の賃金に対して行われます。

加えて、賃金以外の教育訓練および労務管理に関する調整経費が発生する場合、その分も含めて助成が行われます。そして、こうした助成は出向元・出向先が負担したそれぞれの費用に対して行われます。

出向運営経費に関する本助成金の助成率や限度額は以下の通りです。

中小企業 中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3
上限額(出向元・出向先の合計) 12,000円/日

 

例えば、出向期間中の1日の賃金額が9,000円の出向労働者に関して、出向元の賃金負担 が3,600円、出向先の賃金負担が5,400円という場合、それぞれの賃金額の10分の9、つまり、出向元は3,240円、出向先は4,860円が助成の対象となります(出向元・出向先ともに中小企業で、出向元が解雇等を行っていない場合)。

加えて、この例において、賃金の他に、出向先で教育訓練および労務管理に関する調整経費に3,000円がかかっている場合、この3,000円の10分の9の2,700円も助成の対象となります。

よって、出向先の助成額は「4,860円+2,700円=7,560円」となります。

出典:「産業雇用安定助成金」のご案内(厚生労働省)

 

4.2. 出向初期経費の助成

一方、出向初期経費に関しては、出向先が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合、その費用を助成するもので助成額は以下の通りとなります。

出向元 出向先
助成額 各10万円/1人当たり(定額)
加算額(※) 各5万円/1人当たり(定額)

※ 出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。

 

5. 「雇用調整助成金の出向」との関係

さて、出向の助成金というと、もともと「雇用調整助成金の出向」がありました。

ありました、と書きましたが、今もあるので勘違いなきように。産業雇用安定助成金の創設によって廃止されたりはしていません。

つまり、現在、出向に関する助成金が2つもあるわけですが、この雇用調整助成金の出向と産業雇用安定助成金をどちらももらうということはできません。

そのため、出向で助成金をもらう場合、いずれかを選択することになるわけですが、では、どちらの方が良いかというと、「新型コロナウィルス感染症の影響」による売上低下を理由にもらうのであれば、これは間違いなく産業雇用安定助成金です。

雇用調整助成金の出向よりも、産業雇用安定助成金の方が助成率等も高いですし、また、雇用調整助成金の出向には出向先への助成はありません。

その代わり、雇用調整助成金の出向には「新型コロナウイルス感染症の影響」といった条件はないため、新型コロナ以外の理由で売上が低下し、労働者を出向させた場合にも使えます。

 

6. この助成金、ぶっちゃけあり?

では、この助成金を活用するの、正直、ありなのか、なしなのかでいうと、まあ、ありだと思います。

ただし、出向先が見つかるのであれば。

本助成金のネックはやはり、関連会社間の出向は認められない点、出向元と出向先には資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められなければなりません。

ただ、世の中の出向に関する需要の高まりもあり、最近では、一時的に雇用過剰となった会社と、人手不足に陥っている会社をマッチングするサービスを行う会社や団体も増えてきています。

特に「(公財)産業雇用安定センター」ではこうしたマッチングサービスを無料で行っています。

そのため、出向や産業雇用安定助成金等の助成金の受給を考えている会社は、こうしたサービス活用も視野に入れ、助成金の活用について検討してみるのも良いでしょう。

 

助成金のさらに詳しい情報や、申請様式については、以下の厚生労働省のサイトやリーフレットをご確認ください。

産業雇用安定助成金(出典:厚生労働省)

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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