今年(令和3年)4月より、高年齢者就業確保措置が努力義務化されます。
高年齢者就業確保措置といわれてピンとこない人も、「70歳雇用」や「70歳定年」と聞くと「ああ」となるかもしれません。
高年齢者就業確保措置とは、会社に「70歳までの就業確保」のための措置を実施することを努力義務として負わせるものなのです。
今回はこの高年齢者就業確保措置について解説します。
この記事の目次
1. 高年齢者就業確保措置とは
高年齢者就業確保措置とは具体的には以下のものをいいます。
- 当該定年の引上げ
- 65歳以上継続雇用制度(現に雇用している高年齢者等が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等に引き続いて雇用する制度をいう。)の導入
- 当該定年の定めの廃止
- 創業支援等措置
※ 1,2,4については70歳までの雇用または就業を確保するものである必要あり
どこかで見たことあるなあ、と思った人は、おそらくこちらが想起されたのではないでしょうか。
- 65歳以上まで定年の引上げ
- 希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度の導入
- 当該定年の定めの廃止
上記のものは高年齢者雇用確保措置と呼ばれるものです。
高年齢者就業確保措置と異なる点として「65歳」までの「雇用」確保を会社に「義務」づけています。
ただ、高年齢者雇用確保措置の実施が義務化されたのは2013年なので、こちらについてはすでに対応済みの会社がほとんどでしょう。
2. 高年齢者就業確保措置と高年齢者雇用確保措置の違い
さて、高年齢者就業確保措置と高年齢者雇用確保措置を見比べると、高年齢者就業確保措置は「高年齢者雇用確保措置の70歳まで」バージョンと言って、だいたい差し支えありません。
ただ、70歳まで伸びただけ、以外にも異なる点はいくつもあります。
2.1. 65歳以上継続雇用制度
まず、「継続雇用制度」ですが、高年齢者雇用確保措置では、定年まで働いた会社以外の会社に籍を移して継続雇用を行うことも可能となっていたものの、それができるのは特殊関係事業主、つまりはグループ会社に限られていました。
しかし、高年齢者就業確保措置では65歳以降の高年齢者を、特殊関係事業主(グループ会社の事業主)以外の他の事業主が引き続いて雇用する制度も認められます。
2.2. 就業確保措置
次に就業確保措置についてです。
こちらは高年齢者就業確保措置で新たに追加されました。
この就業確保措置、できるだけ簡潔に説明すると、雇用という形ではなく、委託契約等により当該高年齢者の就業を確保する措置のことをいいます。
この委託契約等については、具体的には2つの手段があって、一つは65歳以降に、高年齢者の希望により個人事業主やフリーランスとなった高年齢者と会社が委託契約を結ぶ形。
もう一つは、会社もしくは、その会社が委託していたり資金提供している「社会貢献事業」と当該高年齢者が委託等の形で契約を結ぶという形です。
いずれの場合も、「高年齢者の希望」ありきなので、会社が「フリーランスになれ」「社会貢献事業で働け」と命令することはできません。
このように、措置の実施にはかなり高いハードルがある上に、高年齢者の希望ありきなので、就業確保措置を実施する場合、他の措置との併用が必須です。
就業確保措置
- 高年齢者が希望する場合で、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者(創業高年齢者等)との間で、当該事業に係る委託契約等を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置
- 高年齢者が希望する場合で、以下の事業について、当該事業を実施するものが、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置
① 当該事業主が実施する社会貢献事業
② 法人その他の団体が当該事業主から委託を受けて実施する社会貢献事業
③ 法人その他の団体が実施する社会貢献事業であって、当該事業主が当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行っているもの
※ 社会貢献事業とは社会貢献活動その他不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう
3. まとめ
3.1. 「雇用」ではなく「就業」
高年齢者就業確保措置では、65歳以上継続雇用制度や就業確保措置のように、それまで働いていた会社で「雇用」される以外の方法も可能となっています。
そのため高年齢者「雇用」確保措置ではなく、高年齢者「就業」確保措置となっているわけです。
3.2. 努力義務をどう考えるか
また、高年齢者就業確保措置は、令和3年4月1日施行時点では努力義務ではあるものの、違反している会社には行政による指導・助言の対象となります。
ただ、高年齢者就業確保措置の実施に当たって、どの措置を選択するかは会社にとって非常に大きな選択です。
しかも、高年齢者の労務管理については、これからの数年で大きく変わる可能性が高い状態です。
そのため、努力義務違反となるからといって対応を急ぐのではなく、高年齢者就業確保措置については今後の高年齢者の労務管理と一体的に考えるべき課題と言えるでしょう。
一方、高年齢者就業確保措置の努力義務については、厚生労働省のQ&Aでは以下のようにあるため、実施に向けた検討を前向きに行っている限りは、それほど大きな問題にはならないと考えられます。
改正法が施行される2021 年4月1日時点で、70 歳までの就業確保措置が講じられていることが望ましいですが、検討中や労使での協議中、検討開始といった状況も想定されます。労働局では、相談支援等を行っておりますので、ご活用いただきながら、措置の実施に向けた取り組みを進めてください。
出典:高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)(リンク先:PDF 厚生労働省)
3.3. 最後に、日本法令さん主催の川嶋ゼミについて
最後は宣伝ですが、2021年1月22日(金)より、日本法令さん主催で、このブログの筆者である川嶋が講師となって、高年齢者の労務管理に関する社会保険労務士向けのWebゼミを行います。
Webゼミでは、この記事で解説した「高年齢者就業確保措置」のことはもちろんのこと、令和2年通常国会で改正された年金制度や雇用保険に関すること、さらには高年齢者の雇用管理で今後避けて通ることのできない「同一労働同一賃金」のことなど、これから高年齢者の労務管理全般がテーマとなります
Webゼミは全3回で以下の日程より行います。
カリキュラム(予定)
●第1回 2021年1月22日(金)14:30~16:30
高年齢者雇用安定法等、その他高齢労働者関連の改正内容と求められる実務
●第2回 2020年2月26日(金)14:30~16:30
定年後再雇用者と同一労働同一賃金の実務(法律、ガイドライン、最高裁判決に基づいた対応)
●第3回 2020年3月26日(金)14:30~16:30
70歳雇用等に対応した労務管理の実務と企業へのアプローチ
セミナーではなくゼミなので、ただ、講師であるわたしの話を聞くだけでなく、参加者の方との意見交換も活発に行う予定です。
興味のある方は是非、日本法令さんのHPより応募いただければと思います。