労働関連法令改正

労働施策推進法の改正で301人以上企業の中途採用比率公表が義務化

2020年3月9日

今回は、現在、国会に提出されている労働保険法等の改正案の中から、労働施策推進法(旧・雇用対策法)に改正について。

 

1. 労働者の数が301人以上の会社の中途採用比率公表が義務化

今回の労働施策推進法では、常時雇用する労働者の数が301人以上の会社においては、会社内における中途採用比率を定期的に公表することが義務付けられます。

これは、中途採用比率の公表による職場情報の見える化によって、中途採用を希望する労働者と企業のマッチングを促進することが目的です。

この改正は令和3年4月1日より施行予定です。

 

2. 中小企業は対象外

一方、会社の規模が300人以下の中小企業には今回の改正は適用されません。

その理由としては、中小企業の中途採用はすでに活発に行われていることと、中小企業への負担を配慮してのことです。

そのため、将来的に中小企業にもこうした義務が課されるかは不透明です。

 

3. 公表項目・公表方法等

公表項目や公表方法等については本法改正後、省令によって定められる予定です。

過去の審議会の報告では公表項目については「直近3事業年度の正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合」、公表方法については「企業のホームページ等の利用などにより、求職者が容易に閲覧できる方法」が適当であるとしています。

 

4. 国による支援策

改正法では、国に対しても、企業の自主的な情報公表を促進するため、必要な支援を行うことを義務付けています。

過去の審議会の報告では「中途採用を希望する労働者と企業のマッチングを促進するため、正規雇用の中途採用に係る情報公表に関する好事例の収集・周知等を図る」などが例として挙がっています。

 

5. まとめ

以上です。

今後改正される省令次第ではありますが、現在出ている情報を見る限り、正直、対象となる企業も限られる上、義務を果たすだけならそれほど難しくない改正です。

なので、公表のし忘れだけ注意したいところです。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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